【相続の基礎知識】相続人について解説!

相続人

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財産相続の話し合いに参加する機会は多くありませんが、だからこそ、何を基準に遺産分割協議をしたらいいのか、いざとなったら困ることも多いですよね。

実は民法上では、財産相続の権利を有する人を法定相続人、それぞれの法定相続人が相続する権利のある財産割合を法定相続分と定め、遺言書がない場合の財産相続の基準を設けているのです。

今回は、相続を経験する前に知っておきたい法定相続人と法定相続分について、優先順位の話やいくつかの具体例も交えて、わかりやすく解説していきます。

財産相続の権利が認められる「法定相続人」とは

争いに発展しすい財産相続を少しでも円滑に進めるために、民法上では財産を相続する権利がある人が明確に定められています。このように、民法によって故人が遺した財産を相続する権利があると認められた人のことを法定相続人と言います。
民法で法定相続人と認定されるのは、故人の妻・夫にあたる配偶者の他、故人の親族にあたる人たちです。
※ただし、故人と婚姻関係を結んでいない、いわゆる内縁の妻・夫は配偶者と認められないため、基本的には相続人と認められません。内縁の妻の財産相続について詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。

【内縁の妻(事実婚)】財産相続について徹底解説!

親族の法定相続人には、それぞれ故人との関係性に応じて優先的に財産相続の権利が認められる相続順位があり、以下の通り第1~第3順位まで設定されています。

相続人の順位

法定相続の【第1順位】故人の子供

基本的に、配偶者についで故人の家族である故人の子供に対し、最優先に財産が相続されます。

なお、故人に子供がない、または故人の子供がすでに亡くなっている場合は、故人の孫・ひ孫など直系卑属と呼ばれる続柄の親族が第1順位となります。

法定相続の【第2順位】故人の父母

子供の次に優先的に財産の相続を認められているのが、故人の父母です。なお、父母がすでに亡くなっている場合は、存命の故人の祖父母・曽祖父母など直系尊属に権限が委譲されます。

法定相続の【第3順位】故人の兄弟姉妹

相続順位最下位となるのは、故人の兄弟姉妹にあたる人たちで、すでに亡くなっていた場合には、兄弟姉妹の子供(故人の甥・姪)に権限が委譲されます。なお、先順位に該当する人がいる場合は後順位の人は法定相続人とは認められない仕組みになっています。

第1順位に該当する人が存命で権利を放棄する意思がない場合、第2・第3順位の人には、法定相続人としての権利は認められません。

法律で定められた相続の取り分が法定相続分

故人が遺した財産のうち、それぞれの法定相続人が相続するべき相続の割合は相続順位と同じく民法によって定められており、これを法定相続分と呼びます。

法定相続分

どのような法定相続人が存命かにより、順位ごとの法定相続分も変わってきますが、法定相続人に当たる人物が配偶者のみであった場合は、配偶者が1人で全額を相続します。

しかし、配偶者の他に各順位の法定相続人がいた場合は、順位の高い者から順番に、優先的に法定相続分に従って財産相続するという流れになります。

以下に、故人の配偶者と第1・第2・第3順位、それぞれの法定相続人がいた場合の法定相続分についていくつかパターンを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

故人の配偶者と第1順位(子供)がいる場合の法定相続分

財産のうち1/2を配偶者に、そして残りの1/2を子供が相続します。

なお、子供が複数いる場合には、配偶者分の1/2を引いた残り1/2の財産を、子供たちで平等に分割します。

故人の配偶者と第2順位(直系尊属)がいる場会の法定相続分

まず配偶者が全財産の2/3を相続した後、残りの財産1/3を直系尊属が相続します。

ここで言う直系尊属には、故人の父母を基本に、彼らが死亡していた場合に代襲相続する権利を持つことになる祖父母・曽祖父母が含まれます。

故人の配偶者と第3順位(兄弟・姉妹)がいる場合の法定相続分

まず配偶者が全財産の3/4を相続した後、残りを兄弟姉妹間で1/4ずつ相続します。

 

法定相続人と法定相続分、優先順位や分割の計算式などについてより具体的に詳しく知りたい場合は、下記の記事もあわせてチェックしてください。

【相続の基礎知識】相続の範囲・順位をケース別に解説

まとめ

法定相続人も法定相続分も、故人の死による相続の争いと長期化を避けるために、財産の相続・分割を行う1つの基準として制定されているものです。

故人の遺言書があればそちらの意向が優先して財産分割されるケースもありますが、基本的な法律知識があれば、何かあったときにも落ち着いて対処できるかもしれません。

この記事を参考に、配偶者以下第1・第2・第3順位までの法定相続人とその順位、そして順位ごとの法定相続分をよく理解しておいてください。

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