親の介護をしていた場合、相続分はいったいどの程度になるのでしょうか。もしかして相続分増えないの?と思う方も少なからずいるでしょう。
この記事では、親の介護をしていた場合の相続分について紹介いたします。
法定相続分とは
法定相続分とは、民法で定められた相続人の取り分のことをいいます。
相続人のケースで簡単に例を出します。
- 配偶者と被相続人の子供⇒配偶者1/2、子供1/2
- 配偶者がいない場合⇒子供100%
- 配偶者と被相続人の子供3人⇒配偶者1/2、子供1/6ずつ/span>
となっています。
相続分よりも財産を多く相続する方法
親の介護をしていたため、他の相続人よりも多くの財産を相続したい場合、寄与分という制度があります。寄与分とはいったいどういった制度なのか紹介をいたします。
寄与分とは
被相続人に対して、生前に特別な貢献をした人の相続分が増える制度です。例として、親の介護や被相続人の財産の増加、維持に貢献した場合に、寄与度に応じて相続分が増えることが挙げられます。
寄与分が認められないケースもある
親の介護をしたからといって必ず認められるとは限りません。例えば、親の介護に毎日1日中費やしていた場合は認められますが、仕事をして帰ってきて数分、もしくはデイサービスを利用して介護をしていた場合は貢献度が低いため認められない場合があります。
そのため、一般的な認識の介護はあくまで普通の介護としてですので、それ以上の介護をしていたという実績や、介護の為会社を辞めるなどといった貢献が必要でしょう。
寄与分について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。
遺言書も有効な手段
遺言書は法定相続分より優先されます。遺言書は被相続人の意思であり、法定相続分は法律で定められたものなので、相続では遺言書が重視されます。
遺言書があれば法定相続分よりも多い相続分となるケースがあります。
注意点
親の意思で書かせることが必要です。ご自身含め子供が親に対して遺言書を書いてといった指示をすると遺言書は無効になります。
また、同様に介護したのだから私には多めにしてね。と言う場合にも無効になります。
遺言書に寄与分を定めることは原則としてできません。もし記載されていた場合、遺言書も無効になってしまいます。
そういった場合に備えて、後見人を選任をし、後見人と裁判所で公正証書遺言の作成をするのが望ましいです。
まとめ
親の介護をしていても財産を多く相続できるとは限りません。遺言書がない、または遺言書が無効になってしまった場合は法定相続分を目安に相続分を決めます。
ご自身の兄弟がいる場合は同じ取り分になりますので、その不服として被相続人に貢献した人に認められる寄与分をいった制度があるのです。
しかし、寄与分には認められるケースと認められないケースもありますので気を付けましょう。
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