相続にあたって必要となる各種の法的手続きや、準確定申告など税金の手続きには、期限が設けられています。とはいえ、どんな手続きがあるのか、期限はどのくらいなのか、不明なことが多いですよね。そこで、相続手続きの期限に関する重要なポイントをまとめてみました。
特に重要な4つの期限付き手続き
相続の手続きには、特に期限を守らなくてはならない重要な手続きが4つあります。
1.相続放棄
相続の期限付き手続きのなかでも代表的なものが、相続放棄と限定承認です。どちらも主に、借金が含まれる場合に選択する可能性が高い手続きとして知られています。
まず相続放棄とは、資産も負債も含め、相続をいっさい行わないことです。この理由に多いのが借金で、借金やその他負債が含まれる場合、そのまま相続すると借金まで相続してしまうからです。その結果、相続人は借金を返済しなくてはなりません。
そのまま相続することを単純承認といいますが、単純承認を回避したい場合、相続放棄により相続を放棄する、あるいは限定承認を行う必要があります。
相続放棄の手続きの期限は、自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月です。この期間を熟慮期間と呼んでいます。
一方、限定承認は、相続財産の全体調査を行い、財産から債権者や受遺者に必要な支払をし、残りを相続人が受け取るための手続きです。この手続きは、相続人全員が共同で行います。資産と負債を差し引きして、余りがあれば相続人が受け取ることができ、借金が上回ったら借金を相続する必要はありません。
なお、限定承認の手続きの期限も3ヶ月です。
2.準確定申告
準確定申告とは、確定申告の義務を負っていた被相続人に代わって、相続人が確定申告を行う手続きです。本来であれば被相続人が行わなくてはならない確定申告ですが、死亡により本人が確定申告できないため、代理として相続人が行います。
準確定申告の期限は、被相続人の死亡日の翌日から数えて4ヶ月です。
3.相続税申告
相続税申告とは、相続において相続税が発生する場合、相続税を申告する手続きです。財産の総評価額が相続税の基礎控除を超えると相続税が課税されます。
相続税申告の期限は、被相続人の死亡日の翌日から数えて10ヶ月です。
4.遺留分減殺請求
遺留分減殺請求とは、遺留分が認められる兄弟姉妹以外の法定相続人が遺留分の請求を行う手続きです。
通常であれば、法定相続人は法定相続分が認められ、決められた割合に応じた財産を受け取ることができます。ところが、遺言書に「すべての財産を特定の相続人や愛人に相続させる」などが書かれていた場合、本来の相続人が財産を受け取ることができないため、被相続人と一定の関係にある相続人に遺留分を認めているものです。
遺留分減殺請求の期限は、相続の開始および減殺すべき遺贈または贈与があったことを知った日から1年、あるいは相続開始から10年です。
4つの手続きは期限を延長することができるか?
重要な4つの期限付き手続きには、延長できる手続きとできない手続きがあります。具体的にその内容をみていきましょう。
1.相続放棄
相続放棄の期限は3ヶ月ですが、期限内になにも行わないと承認とみなされます。この熟慮期間の延長を希望する場合、家庭裁判所へ申し立てを行います。申し立てが認められると3ヶ月〜半年程度の延長が可能です。
2.準確定申告
準確定申告の期限は、延長ができません。期限の4ヶ月を過ぎた場合、延滞税や無申告加算税などが課税されるため、期限内に手続きを行うようにしましょう。
3.相続税申告
相続税申告の期限も、基本的には延長ができません。期限の10ヶ月を過ぎた場合、延滞税や無申告加算税、過少申告加算税、重加算税などが課税される場合があります。
また、相続税申告の期限が過ぎた際には、期限後申告書を提出する必要があります。遺産分割協議がまとまっていない場合でも、まとまったものとして法定相続人全員が相続税を納付します。その後、遺産分割協議が終わってから修正申告を行いましょう。
特別な理由がある場合は、最大2ヶ月の申告期限の延長が可能
相続税申告には、以下の理由がある場合に限り、最大2ヶ月の申告期限の延長が認められています。
- 遺贈に関する遺言書が発見されたとき
- 災害や、その他やむを得ない理由があるとき
- 認知などで相続人に異動があったとき
- 遺留分減殺請求があったとき
- 相続開始時に相続人に胎児がいて、出産することで全相続人に相続税申告義務がなくなったとき
4.遺留分減殺請求
遺留分減殺請求の期限は、延長ができません。期限を過ぎた場合、財産を返してもらうことができなくなるため、相続の開始および減殺すべき遺贈または贈与があったことを知った日から1年、あるいは相続開始から10年の期限内に行うようにしましょう。
期限のない手続きとは?
期限のない相続手続きは、以下の通りです。
- 家、土地の相続手続き
- 預貯金、株券、自動車などの名義変更手続き
- 遺産分割
期限がない手続きを先延ばしにするデメリット
期限がない手続きを先延ばしにするデメリットは、それぞれ以下の通りです。
家、土地の相続手続き
相続手続きを先延ばしにするデメリットがもっとも大きいといわれているのが、家、土地といった不動産です。
リスクのひとつにあげられるのが、共同相続人が勝手に共有名義に登記してしまうこと。遺産分割協議が成立するまで、不動産は相続人の共有とみなされます。持分割合は法定相続分に従うため、共有持分に沿った相続登記であれば、遺産分割協議書がなくても共有名義の登記ができてしまうのです。
この結果、勝手に持分として登記した不動産を第三者に売却してしまうなどのトラブルも多く、相続人が買い主に売買の無効や、自身の権利を主張しようとしても、できなくなります。
また、不動産の相続登記を行わない状態で二度目の相続が発生すると、さらに手続きが複雑になることも覚えておいてください。
たとえば、もともとの被相続人の祖父、相続登記を先延ばしにしていた息子である相続人の父、その父の息子の孫、という関係性でいうと、父が相続手続きをしないまま亡くなってしまい、息子である孫が相続のための手続きを行おうとしても、もともとの被相続人の祖父から孫へダイレクトで相続登記が行えないため、膨大な書類などを用意しなくてはなりません。
加えて、孫が行う相続手続きには、父の代の遺産分割協議書が必須となるのですが、書類が手元にない場合、父が権利者であることを証明できないため、相続手続きが行えなくなる可能性が高くなります。
このように、「手続き期限がないから」といって先延ばしにしていると、多くの問題が発生し、デメリットが大きくなります。早めに手続きを行うことがたいせつです。
預貯金、株券、自動車などの名義変更手続き
預金者が亡くなると、金融機関が死亡を確認した時点で預貯金口座が凍結されます。この理由は、相続人の誰かが勝手に預貯金を引き出すなどのトラブルを防止するためです。
預貯金口座が凍結されると、入出金がいっさいできなくなるだけでなく、自動引落も行なえなくなります。被相続人の預貯金口座の凍結を解除するためには、預貯金の名義変更手続きが必要です。
手続きに期限はありませんが、理論上として預貯金の消滅時効のリスクが高くなります。銀行などの預貯金は5年間の消滅時効にかかる商事債権、信用金庫など協同組織の預貯金は10年間の消滅時効にかかる通常債権に該当するため、最終入出金日から各期間が経過すると金融機関は消滅時効を主張できるようになっているからです。
基本的に金融機関が消滅時効を主張することはないのですが、2016年12月2日に制定された休眠預金活用法により、10年以上放置された預貯金はNPOなどに貸し出されることになりました。
株券に関しても期限が設けられているわけではありませんが、死亡した被相続人の名義のままで放置しておく期間は、その株券の活用がいっさいできません。
自動車の場合、自動車検査証の所有者名義にもとづき、ローンや自動車保険契約を締結しているため、名義変更手続きを行わないことで、なんらかの事故やトラブルが起こった際に問題が複雑化して面倒なことになる可能性が高くなります。
こうしたデメリットから、それぞれ早めの手続きがおすすめです。
遺産分割
遺言がない、あるいは遺言とは異なる遺産分割を行いたい場合、相続人が集まり遺産分割について話し合うことを遺産分割協議と呼んでいます。遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならないという決まりごとがあることもポイントです。
この遺産分割の手続き自体には期限はないとはいうものの、相続放棄の期限が3か月、相続税の申告および納付の期限が10か月と定められています。
このため、遺産分割の手続きを先延ばしにすると、相続放棄ができなくなったり、相続税申告において延滞税や無申告加算税、過少申告加算税、重加算税などが課税される可能性が高くなります。また、死亡者の名義のまま財産を管理していると支障が出る場合もあるので、相続放棄、相続税の申告および送付の期限をそれぞれ頭に入れながら早めに行いましょう。
まとめ:特に重要な4つの期限付き手続き
最後に、相続において特に重要な4つの期限付き手続きの期限と、延長の可不可をまとめておきます。
- 相続放棄の期限:3ヶ月(限定承認の手続き期限も同じく3ヶ月)、延長可
- 準確定申告の期限:4ヶ月、延長不可
- 相続税申告の期限:10ヶ月、延長不可(ただし、特別な理由がある場合に限り、延長可)
- 遺留分減殺請求の期限:相続の開始および減殺すべき遺贈または贈与があったことを知った日から1年(相続開始から10年)、延長不可
手続きをしないと、きちんと相続されない可能性が高くなります。ひとつずつ確認しながら、漏れがないように行いましょう。
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