大事な親族の方が亡くなって悲しみにくれているのもつかの間、生命保険の手続きが必要だと動き出さねばなりません。しかし、では何から手をつけていったらいいのかと困ってしまいますよね。そこで、今回はわかりにくい生命保険金の相続時の手続きと、必要な書類についてわかりやすく解説をします。
生命保険金(死亡保険金)とは
生命保険は、日常生活で生じうる病気・怪我、人の死亡により生じる可能性のある、経済的な負担や損失などのリスクに備えるために存在しています。
生命保険は大きく分けて3種類に分類することができます。
定期保険
定期保険とは、被保険者にもしものことがあった場合に、保険金が出る死亡保険です。大きな保証が必要な場合に検討される方が多い保険になります。保険期間は一定となり、保険期間に問題が発生しなければ契約は終了となります。解約返戻金は0円となる場合がほとんどです。満期金のない掛け捨てタイプであり、貯蓄機能がないため、その分保険料は割安の保険となっています。
終身保険
終身保険とは、保険の対象となる人(被保険者)が死亡あるいは高度障害状態になった時、保険受取人に死亡保険金が支払われる保険です。 保障される期間は一生涯となります。掛け捨てタイプの保険ではなく、貯蓄をすることができる保険になります。
養老保険
養老保険とは、万一のときの保証と、満期のときに入金が発生する保険です。満期を迎えた際には、満期保険金を受け取ることができるため、旅行に行ったり、将来への資産作りとして利用することが可能です。満期保険金を受け取る年齢については、1歳刻みで設定をすることができ、保険金を短期間で支払い終え、満期保険金を受け取ることができる保険となっています。
生命保険金(死亡保険金)の相続において必要な手続き
生命保険を相続する場合の必要な手続きについて説明をします。葬儀や役所への届け、個人の死後の整理など、行うべきことがたくさんある中で大変ですが、速やかに生命保険の手続きを行うことをお勧めします。スムーズに手続きを進めるためにも、加入している生命保険会社の連絡先・担当者・保険の内容などは必ずメモし把握をしておくことをお勧めします。少々煩雑な手続きとなりますが、一つ一つ順を追って行いましょう。
手続きの流れ
- 死亡保険金受け取り事由が発生します。
- 「保険契約者」または「保険金受取人」が生命保険会社に連絡(書面・口頭)を行います。その後、生命保険会社から必要書類の案内と請求書が送られてきます。
- 保険証券に記載されている保険金受取人が請求手続きを行います。
- 生命保険会社による書類受付・支払可否判断が行われます。
- 生命保険金を受け取ります。
引用(http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succession/4.html)
※生命保険会社は約款で、保険金の支払期限を定めています。約款の規定は各社異なるため、個別に確認が必要です。支払期限経過後に支払われた場合は、生命保険会社は遅延利息を支払います。ただし、正当な理由なく受取人などが確認を妨げ、または応じなかったときには、生命保険会社は遅延利息を支払いません。
<支払期限の例>
必要書類(必要事項が完備)が生命保険会社に着いた日の翌日から起算して
・原則5営業日以内
・支払事由発生の有無や、免責事由・告知義務違反に該当する可能性がある場合など、確認が必要な場合は45日を経過する日以内
・弁護士法その他の法令に基づく照会など、特別な照会等が必要な場合は180日を経過する日以内
生命保険金(死亡保険金)の相続に必要な書類
生命保険金の相続にあたっては、複数の書類が必要になります。ご利用している保険会社ごとに必要書類が異なる場合がございますので、今回はあくまで一例として書類を説明します。
- 保険金支払請求書
- 死亡証明書
- 被保険者様の死亡記載のある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または住民票
- 受取人様の印鑑証明書
- 事故証明書(事故状況報告書)【不慮の事故による場合(交通事故も含む)】
- 交通事故証明書【交通事故による場合】※自動車安全運転センター発行のものをご提出ください。
- 保険証券
このような書類が必要になります。書類については、各自治体や各保険会社で手続し、取得する必要があります。
生命保険金(死亡保険金)相続手続きにおいて注意すべきこと
保険金受取人として指定できる人は誰になるのでしょうか?
配偶者、または、2親等以内の血族
保険金の受取人の指定ができるのは、原則以下の通りです。
- 配偶者
- 一親等(親・子)
- 二親等(祖父母・兄弟・姉妹・孫)
二親等内の血族がいない場合は、叔父・叔母・甥・姪などの三親等内の血族を指定できる場合があります。
配偶者や二親等以内の血族がいる場合に、受取人を別の方に指定することを希望する場合もあるでしょう。しかし、その受取人の設定は難しいとされるケースが多いので、事前に専門家へ相談できると良いでしょう。
内縁・婚約者でも受取人となる場合
一定の条件をクリアすれば、内縁関係・婚約関係者を受取人に指定できることがあります。
- お互い独身であること
- 2年以上生計を共にしている(同居している)こと
- 一定期間内に結婚の予定があること(婚約の場合)
内縁関係・婚約関係の方を受取人に指定できるかは、保険会社ごとに差異があるため、必ず保険会社に確認を行うようにしてください。
保険金受取人の複数指定
生命保険の受取人を、複数人指定することが可能です。
子供が2人いる場合、双方に保険金分割したいのが親の気持ちかと思います。割合を指定し、長女50%、次女50%のように保険金を分割しているケースが多いです。
保険金受取人変更の手続き
保険金受取人の変更手続きは、通常いつでも何回でも行うことができるとされています。
変更する権利は、契約者にあることが多く、保険金受取人の承諾は必要ない場合が多いです。一方で、被保険者(保障の対象となっている人)の承諾は必要となる場合が多いので、具体的な方法を調べて行いましょう。
また、変更時に必要になる書類は大きく2点とされています。
- 保険会社指定の受取人変更変更書類
- 公的証明書
希望があれば、新たな保険金受取人が記載された保険証券の再発行も可能とされています。
各種問い合わせをしてから手続きを進められると良いでしょう。
遺言によっても保険金受取人を変更することができる
遺言の内容によっては、保険金の受取人を変更することが可能な場合があります。
ただし、遺言書の方式が法律上適切と判断できない場合には、受取人の変更に至らない可能性もあります。更に、遺言の有効性を確認するための手続きなどが必要となります。こちらは、通常の手続きに比べ、支払いまでに必要となる時間が長期になる可能性がありますので、事前に確認できると良いでしょう。
可能であれば、通常の受取人変更手続をするほうがオススメです。
保険金受取人と税金の関係
契約者=被保険者で、死亡保険金を相続人が受け取った場合は「相続税」の課税対象となります。(例 契約者:夫 被保険者:夫 保険金受取人:妻または子供)
相続税が課税されますが、死亡保険金は、残された家族の生活保障という大切な目的を持った財産となるため、一定額非課税となります。
生命保険金から、非課税額(死亡保険金の非課税額=500万円×法定相続人の数)を引いた金額が、相続税の課税対象になります。
贈与税になる場合
契約者と被保険者が異なり、契約者以外の人が死亡保険金を受け取った場合は「贈与税」の課税対象となります。(例 契約者:夫 被保険者:妻 保険金受取人:子供)
死亡保険金から基礎控除110万円を引いた金額が、贈与税の課税所得(対象となる金額)になります。課税所得は、課税所得=死亡保険金ー基礎控除額110万円の計算式で計算することができます。
よくあるケースの一つに、「妻が生命保険に加入していた場合」が挙げられます。
夫婦で保険に入る際に、「生活費の口座をまとめたい」などの実務的な理由から、契約者を夫とし、夫名義の口座から保険料を引き落とす、というケースです。
この条件で受取人を子供にしてしまうと、贈与税の対象となり、税金が発生する可能性が高くなります。課税率を抑える仕組みや手続きがあるか、事前に調べられると良いでしょう。
所得税になる場合
契約者と保険金受取人が同一人の場合、受け取る保険金は一時所得として「所得税」の課税対象となります。(例:契約者:夫 被保険者:妻 保険金受取人:夫)
一時所得の計算方法は以下となります。
- 一時所得=受取死亡保険金ー払込保険料総額ー50万円
- 課税対象となる金額 一時所得×1/2
この場合、死亡保険金額から特別控除50万円引いた金額の半分(1/2)が課税の対象と考えられます。
生命保険金(死亡保険金)の相続手続きを上手に進めるために
生命保険金の相続の手続き、少し大変そうですが、本記事の通りに順を追って進めれば問題なく進めることが可能です。大切な人が亡くなって辛い時期も多いですが、スムーズに手続きを終えて大事な生命保険金を手に入れることができるよう応援しております。
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