相続には単純承認、相続放棄、限定承認の3つの方法がありますが、どれを選べばいいかわからない方もいるのではないでしょうか。この記事では、相続が初めてという方でも分かるように単純承認について押さえるべきポイントを解説しています。この記事を読めば、借金を相続したくない場合の対処法、単純承認の手続きや期限、延長の可能性、単純承認とみなされる3つのケースなど、単純承認に関して知っておきたい基礎知識を知ることができます。
単純承認とは?
被相続人の財産を相続する方法は3つあります。相続の3つの方法とは、単純承認、限定承認、相続放棄です。
単純承認では、相続人は、被相続人が残した相続財産に含まれる一切の権利と義務を無限に承継することになります。単純承認で相続する財産の中には、金銭や不動産などのプラスの財産も借金や負債などのマイナスの財産も含まれます。
限定承認は、相続予定の財産の中にマイナスの財産がある場合、プラスの財産から返済をする相続方法です。限定承認は、プラスの財産がマイナスの財産を上回る場合に採用されることが多い相続方法です。
相続放棄とは、相続財産に含まれる一切の権利も義務も無限に放棄するという相続方法です。相続放棄は、通常、債務や借金などのマイナスの財産が、権利や金銭・不動産などのプラスの財産を上回る場合に採用されることが多い相続方法です。
この記事では、多くのケースで行われる相続方法の「単純承認」について説明していきます。
限定承認や相続放棄について詳しく知りたい方は、下記をご参照ください。
単純承認の手続きは?
単純承認を行うための特別な手続きは必要ありません。一方、相続放棄と限定承認には家庭裁判所への手続きが必要となります。そのため、相続人は、相続財産を単純承認とするか、相続放棄又は限定承認とするかを一定期間の間に判断する必要があります。
単純承認、相続放棄、限定承認はいつまでに決めればいい?
単純承認、相続放棄、限定承認のいずれの方法を採用するかを決めるにあたって、期限はあるのでしょうか?
法律では、相続人が相続を知った日から3ヶ月間を、相続人が相続するかどうかを決める熟慮期間としています。相続人は、熟慮期間である3ヶ月経ったら、単純承認、相続放棄、限定承認の3つの相続方法のうちどの相続方法を採用するかを決めなければならないということになります。
つまり、相続人が単純承認、相続放棄、限定承認のどの方法にするかを決める期限は、相続を知ってから3ヶ月となります。
熟慮期間を延長することはできる?
相続人が相続方法を決定するための3ヶ月という熟慮期間を延長することはできるのでしょうか?答えは、「延長できる」です。ただし、熟慮期間を延長するためには、相応の条件(理由)が必要です。延長する理由としては、たとえば以下のようなケースが考えられます。
このような理由があって熟慮期間を延長するためには、熟慮期間中に延長申請をしなければなりません。熟慮期間の延長の申請先は家庭裁判所となります。申述書及び被相続人の住民票除票又は戸籍附票などの申立添付書類が必要になります。これらの書類を、被相続人の最後の住所地である相続開始地の管轄家庭裁判所に提出します。
借金を相続したくない場合は?
相続にあたって最も問題になるのが、相続人が被相続人の借金を相続したくない場合ではないでしょうか。相続人が被相続人の借金を相続したくない場合、単純承認をせず、相続放棄又は限定承認の申請をする必要があります。相続放棄又は限定承認をする場合の申請先は家庭裁判所となります。申請にあたっては、申述書、被相続人の住民票除票又は戸籍附票などの申立添付書類が必要となります。これらの書類を、被相続人の最後の住所地である相続開始地の管轄家庭裁判所に提出します。
単純承認とみなされる3つのケース
相続には、自動的に「単純承認」とみなされるケースが3つあります。これを、「法定単純承認」といいます。単純承認を望んでいないのに法定単純承認とみなされることがないよう注意する必要があります。
相続財産の全部又は一部を処分したケース
相続人が被相続人の相続財産を処分した場合、自分の財産である「意思表示」とみなされるため、自動的に単純承認となります。
相続財産の全部又は一部を隠匿、消費、悪意で相続財産目録に記載したケース
限定承認及び相続放棄後であっても、相続財産の全部又は一部を、隠匿、消費、悪意で相続財産目録に記載した場合は、単純承認とみなされます。たとえば、このケースに該当するのは以下のような場合です。
相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄又は限定承認をしなかったケース
相続人が相続を知ってから相続方法を決定するための熟慮期間である3ヶ月以内に、相続人が相続放棄又は限定承認をしなかった場合、自動的に単純承認とみなされます。熟慮期間は、相続人が相続開始を知ったときから起算されます。
続財産を葬儀費用に充てた場合は単純承認とみなされる?
被相続人が生前に自分自身の葬儀費用を遺して亡くなり、相続人がその費用を使って被相続人の葬儀を行った場合、被相続人の財産を処分したとみなされ、単純承認とみなされるのでしょうか?この場合、原則として単純承認とはみなされません。ただし、葬儀の規模が大きすぎる場合などは、法定単純承認とみなされる可能性があるので注意が必要です。
まとめ
この記事では、相続方法として最も一般的な単純承認について知っておくべき基礎知識をご紹介しました。
単純承認について知っておくべきポイントは以下の通りです。
- 相続財産の全部又は一部を処分したケース
- 相続財産の全部または一部を隠匿、消費、悪意で相続財産目録に記載したケース
- 相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄、限定承認をしなかったケース
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