二次相続の対策をしないと、予想以上に多くの相続税を払わなければいけなくなることがあります。
本記事では、二次相続対策が必要な理由と、その計算例について解説していきます。
二次相続とは?
両親のうち、どちらか一方がなくなった際、その財産を配偶者と子供が引き継ぐことを一次相続といいます。
その後、残された配偶者が亡くなった時に行われる相続を二次相続といいます。
二次相続対策が必要な理由は?
二次相続の際には、一次相続の際に受けられたいくつかの控除や特例を受けることができません。
二次相続の対策をしないと、多くの相続税を払わなければいけなくなる場合があります。
一次相続の時
一次相続の時には、2つの控除や特例を受けることができます。
配偶者控除を受けることができる
被相続人の配偶者は、相続の際に1億6000万円の配偶者控除を受けることができます。
これにより、配偶者は1億6000万円までなら相続税を払わずに引き継ぐことができるということです。
小規模宅地等の特例を受けることができる
被相続人の配偶者は、被相続人が自宅とし使用していた土地を、8割引の価格で相続することができます。これを小規模宅地の特例といいます。
相続税を払うために、今まで住んでいた家を手放さなければいけない、という事態を避けるための制度です。
この制度を受けられるのは、配偶者、二世帯住宅などで同居の事実がある親族、3年以上自分の持ち家に住んでいない親族に限られます。もちろん土地にかかる相続税も減ります。
二次相続の時
二次相続の時には、受けられない控除や特例、注意点が3点あります。
配偶者控除を受けられない
配偶者控除は、配偶者しか受けることができないため、子供は控除の対象外です。そのため、通常通りの相続税がかかります。
小規模住宅地の特例を原則受けられない
被相続人の配偶者以外は、同居の事実がある親族か、3年以上自分の持ち家に住んでいない親族を除き、小規模宅地等の特例を受けることができません。
一次相続よりも相続人の人数が減ることで相続税が上がる
相続税の基礎控除は、3000万円+相続人の人数×600万円です。二次相続の際には、一次相続の際よりも相続人の人数が1人少ないため、受けられる基礎控除の額が減ります。
二次相続対策をしない場合とする場合の計算例
相続税対策をしない場合と、する場合では、支払わなければいけない相続税の総額が大きく変わります。ここでは2億円の財産を残して夫が亡くなった時、妻と子供2人の計3人で一次相続を行う場合を例に説明していきます。
二次相続対策をしない場合
【一次相続】
- 法定相続分:妻1億円、子供1人あたり5000万円
- 基礎控除を適用:4800万円(3000万円-600万円×3)
- 課税される財産:妻7600万円、子供1人あたり3800万円
- 相続税率と控除の適応:妻1580万円、子供560万円
- 配偶者控除の適応:妻0万円、子供560万円
- 最終課税価格:1120万円
【二次相続】
妻の固有財産1億円と、位置相続で引き継いだ1億円を足した2億円を、子供二人で相続する場合
- 法定相続分:子供1人あたり1億円
- 基礎控除を適用:4200万円(3000万円-600万円×2)
- 課税される財産:子供1人当たり7900万円
- 相続税率と控除の適応:子供1人当り1670万円
- 最終課税価格:3340万円
【二次相続までに支払った相続税の合計】:4460万円
二次相続対策をする場合
一次相続の際、子供に法定相続分よりも多くの財産を残すことで、相続税対策を行います。
【一次相続】
- 子供に多くの財産を残す:妻5000万円、子供1人あたり7500万円
- 基礎控除を適用:4800万円(3000万円-600万円×3)
- 課税される財産:妻3800万円、子供1人あたり5700万円
- 相続税率と控除の適応:妻560万円、子供は1010万円
- 配偶者控除の適応:妻0万円、子供は1010万円
- 最終課税価格:2020万円
【二次相続】
妻の固有財産1億円と、位置相続で引き継いだ5000億円を足した1億5000万円を、子供二人で相続する場合
- 法定相続分:子供1人あたり7500万円
- 基礎控除を適応:4200万円(3000万円-600万円×2)
- 課税される財産:子供1人当たり5400万円
- 相続税率と控除の適応:子供1人当り920万円
- 最終課税価格:1840万円
【二次相続までに支払った相続税の合計】:3860万円
相続税対策をしたことで、600万円の節税ができたことになります。
5つの二次相続対策
相続税対策には幾つかの方法があります。
1.一次相続で子供に多く相続する
一次相続の際に子供が多くの財産を相続しておけば、二次相続の際に相続税が発生する財産を減らすことができます。
2.配偶者が相続した財産を子供に生前贈与する
一次相続で配偶者が相続した財産を、子供に生前贈与することで、二次相続の際に相続税の対象となる財産を減らすことができます。生前贈与には贈与税が課せられますが、一人あたり年間110万円までの贈与であれば課税されません。
3.配偶者が相続した現金、預貯金を不動産に換えておくことで、二次相続での相続財産額が減る。
4.生命保険に加入する
配偶者が生命保険に加入し、子供を保険金の受取人にします。死亡保険金も相続税の対象になりますが、死亡保険金には相続人1人につき500万円の非課税限度額が設定されているため、その分だけ相続税を減らすことができます。
5.相次相続控除を利用
一次相続によって財産を引き継いだ人が、それから10年以内に死亡した場合、二次相続の際に相続税の一部が免除される制度があります。これを相次相続控除といいます。
まとめ
- 二次相続対策をすることで、相続税の総額を大きく減らすことができます。
- 一次相続での財産の分け方が重要です。
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