遺産分割協議を進めるにあたって、ポイントのひとつとなるのが直系尊属の存在です。普段聞きなれない言葉ですし、どんな場合に相続権を持つのかなど、気になることも多いですよね。
そこで今回は、父母や祖父母などの直系尊属に関して、相続権を持つケースや割合などについてわかりやすくまとめました。これから遺産相続を行わなければならない方、相続の具体的な割合などを知りたい方はぜひ、参考にしてみてください。
直系尊属とは?
直系=縦のつながりがある親族関係、尊属=自分より目上の人のことを指します。つまり直系尊属とは、自分より前の世代にあたる親族で、父母や祖父母、曾祖父母など縦のつながりがある人たちのことを言うのです。
この直系尊属は、血縁関係がある親族だけを指すものではありません。養子縁組をした養父母も、直系尊属として扱われます。そのため、遺産相続を行う際には、養父母の存在も頭においておく必要があります。
ただし、叔父や叔母、配偶者の父母や祖父母は、直系尊属に当たりません。
直系卑属とは?
直系卑属は、直系尊属とは逆で、自分より後の世代にあたる直系の親族を指します。具体的には、子供や孫、養子のことを言いますが、兄弟や姉妹、甥・姪、子供の配偶者などは含みません。
直系尊属が相続人となる3つのケースとその相続割合
誰が相続人となるかは民法によって決まっています。そのため、直系尊属にあたる人が相続人となるかどうかは、その時の状況によって異なるのです。
具体的にどのような場合に相続人となるのか、その例と相続割合について見ていきましょう。
配偶者と父母が相続人の場合
相続において、配偶者は常に相続人となるように定められています。それ以外の親族に関しては相続順位が決められており、第1順位は被相続人の子供です。子供がいる場合は、配偶者が1/2、子供が1/2という相続割合になります。
もし、被相続人に子供がいなければ、第2順位である直系尊属の親が相続人となります。この場合の相続割合は、配偶者が2/3、父母が1/3です。父母が両方とも健在であれば、それぞれ1/6ずつ相続することになります。
父母が両方なくなっている場合は、祖父母が相続人となりますが、どちらかでも健在であれば祖父母が相続人となることはありません。
父母と兄弟姉妹が相続人となるケース →父母のみ相続人の場合
相続順位第2位である父母のみが相続人となるケースは、配偶者も子供もいない場合です。
その場合、ほかに相続をする人がいませんので、父母ですべてを相続することになります。
父母ともに健在であれば、1/2ずつの相続割合です。
被相続人が養子の場合
もし、被相続人が養子であった場合、実親だけでなく養親も相続人となります。その点には注意しておくことが必要です。そのほかの相続順位に関しては、特に変わることはありません。
もし被相続人に子供がおらず、配偶者と実親、養親がいるのであれば、相続割合は配偶者が2/3、実親、養親にあたる人達が1/3となります。実親と養親、どちらも父母ともに健在なのであれば、4人で相続分を分けることになるため、1人あたり1/12ずつとなります。
直系尊属に代襲相続はない
代襲相続とは、もともと相続人となるはずだった人が、相続開始前に亡くなっていたり、何らかの欠格事由があって相続人となれない場合に、その子供や孫が相続権を引き継ぐことを言います。
たとえば、相続人となるはずだった子供が相続開始前に亡くなっていた場合、代襲相続によって孫が相続権を持つことになります。
この代襲相続は、直系卑属に認められたものです。つまり、被相続人より後の世代に生まれた人に認められるものなので、直系尊属である親や祖父母には代襲相続は認められません。代襲相続のように思われるものに、父母がいない場合に祖父母が相続権を持つケースがあります。しかし、父母・祖父母は直系尊属なので、これは代襲相続には当たりません。
また、兄弟姉妹は直系尊属にも直系卑属にも あたりませんが、代襲相続は認められています。そのため、子供や両親・祖父母もおらず、兄弟姉妹も亡くなっている場合などは、甥や姪が相続権を持つことになります。
しかし、再代襲相続は認められないため、兄弟姉妹も甥・姪もいないという場合に、甥・姪の子が相続権を持つことはありません。
直系尊属が相続放棄をした場合は?
もしも、相続人となった直系尊属にあたる人が相続放棄をした場合、次の順位となる直系尊属が相続人となります。
たとえば、被相続人に子供がおらず、次の直系尊属である父母や祖父母、曾祖父母などが全員相続放棄をすれば、次の順位である兄弟姉妹が相続権を持つことになるのです。
まとめ
直系尊属とは、自分より上の世代の直系の親族のことを言います。
この直系尊属には代襲相続はなく、直系尊属が相続放棄をした場合には、次の順位にあたる人が相続権を持つことになります。
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