祖父が亡くなった際に、孫の立場で財産を相続することは可能なのでしょうか。
相続を考える際に知っておきたい法定相続人の基礎知識とともに、孫が祖父の財産を相続するためにできる対策を3つのケースに分けて解説していきます。
法定相続人について
相続について考える時、まず法定相続人の相続順位について知っておく必要があります。
一般的に、故人の財産は親族が引き継いでいくことになりますが、個人との続柄により相続順位を民法で定めたものが法定相続人です。
法定相続人の順位は①子供→②直系尊属→③兄弟姉妹となりますが、故人の配偶者は配偶者相続人として、どの場合でも相続人になることができます。
諸々の事由で相続順位が変動した場合も、配偶者は常に最上位の相続人として扱われ、最も多く財産を受け継ぐことができます。
一般的な財産相続は、この法定相続人の順位を基本にして考えていくことになります。
法定相続人ではないため、孫は祖父の財産を相続する権利はない
祖父が死去した際の法定相続人は、孫から見て祖母、両親と叔父母・伯父母、曾祖父母、大叔父母・大伯父母のみとなります。
このことから、祖父の死去に伴う相続において、一般的には孫が法定相続人となることはありません。
しかし、一定の条件を満たすことで孫が祖父の財産を受け取ることができるのです。
祖父の財産を孫が相続する3つのケース
法定相続人に孫は含まれていないので、本来財産を相続する権利がないことをご紹介しました。
しかし、いくつかの場合において孫が財産を受け取ることができるケースがあります。ここでは、3つのケースに分けて解説したいと思います。
ケース1.代襲相続
相続が発生した時点で故人(祖父)よりも先に子供(孫の親)が亡くなっている場合、本来親が持っていた相続の権利を子供が受け継ぐことができます。これが代襲相続です。
代襲相続により、孫は祖父の財産を相続する順位において配偶者と同じく第一位を得るわけです。
代襲相続の権利を持つ孫が複数いる場合は、定められた相続分を孫の人数で分割します。しかし、親が相続放棄をしている場合、孫が祖父の財産を受け継ぐことはできません。
相続放棄をすると最初から法定相続人でなかったという扱いになるため、その子供である孫も代襲相続の権利を失うのです。
また、代襲相続は孫の親が先に亡くなっているという大前提が必要です。このことから、確実に孫が財産を受け取れるわけではない不確実なものであると考えておいたほうが良いでしょう。
ケース2.遺言書
本来、法定相続人ではない孫に財産を相続させたい場合は、遺言書を作成しておくことが必要です。
この場合、相続ではなく遺贈(いぞう)と呼び、財産を受け取る孫は受遺者(じゅいしゃ)と呼ばれ、相続とは厳密には異なります。
遺言書による遺贈には、贈る財産の内容を具体的に指定しない包括遺贈と遺贈する財産を明記した特定遺贈の二種類に分けられます。
遺言書の内容によっては、祖父の財産を全て孫が受け取ることも可能になります。
しかし、配偶者や子供、親には遺留分と呼ばれる最低限の相続分が認められています。これは遺言書があっても侵害することはできません。
遺言書の存在により遺留分が侵害された場合、法定相続人は受遺者に対して遺留分を請求する権利を持ちます。
親族間の大きなトラブルに発展するケースも多く見られますので、遺言書を作成する場合は細心の注意を払う必要があります。
ケース3.養子縁組
もうひとつ確実に孫に財産を相続させる方法として、祖父と孫が養子縁組をするという選択があります。
相続において、養子と実子は平等に子供として扱われているので、養子でも実子と同じ割合で財産を相続することが可能です。
そのままでは法定相続人として認められない立場の孫も、祖父と養子縁組をすることで法定相続人として扱われることになるのです。
これは、特定の孫に財産を相続させたいという場合や一代飛ばしで相続させたい場合に有効な方法です。
ただし、法定相続人として扱われる以上、あくまで法定相続分の範囲でしか相続することができません。遺言書のように、全ての財産を孫に相続させるということは不可能です。
親子間の関係にも関わることなので、祖父・親・孫の間でよく話し合うべきでしょう。
まとめ
祖父の財産を孫が相続するために知っておきたいことを解説してきました。
本来、相続において孫は祖父の財産を相続する立場にありません。確実に孫に相続させようとすると、生前からの対策が必要になります。相続関係者が集まってきちんと話し合い、お互いの意思を確認しておくべきでしょう。
また、これらの方法や法定相続の相続順位と割合は非常に複雑で、専門家によるアドバイスが欠かせません。さまざまなケースを考え、専門家に相談しておくことは非常に有益です。
特に、遺言書や養子縁組は正しい手続きを踏んでいないと、その効力を発揮しません。いざその日が来た時に慌てないよう、早めに対策を取っておきましょう。
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