【異母兄弟の相続】相続権・遺留分・代襲相続について解説!

異母兄弟の相続の画像

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相続財産は多くの場合、遺産分割協議で話し合いが行われ、親族内で分割されます。

しかし、時には今まで交流のなかった人物が相続権を持つケースがあります。被相続人の異母兄弟もそのような事例の一つです。

本記事では異母兄弟の相続権や遺留分の有無、さらに代襲相続が可能か説明します。

異母兄弟は法定相続人か

異母兄弟とは読んで字の如く、異なる母親を持つ兄弟のことを指します。

読み方はいぼきょうだいです。例えば自分の父親が、母親と結婚する前に婚姻関係を結んでいた女性の子供がこれに相当します。家系図において、異母兄弟は二親等の傍系血族です。

異母兄弟の3つの相続ケース

異母兄弟を父親が認知しているケース

戸籍上で繋がりのある前妻の子供に与えられる相続権は、父母が同じである兄弟と一切変わりません。また戸籍上の繋がりがない愛人の子供、非嫡出子の場合でも被相続人の父親が認知していれば、同様の相続権を有します。

異母兄弟を父親が認知していないケース

一方で、被相続人の父親が非嫡出子の存在を認知していないことがあります。

父親が役所に認知届を提出するか、遺言書で認知を行わなければ非嫡出子との親子関係は認められないので、この場合異母兄弟は財産を相続できません。

しかし非嫡出子とその直系卑属、法定代理人は家庭裁判所に対し調停、審判、裁判を申し立てることで強制認知を行うことができます。

また死後認知請求といって、父親の死後であっても親子関係を証明すれば認知してもらうことも可能です。

養子縁組をしているケース

父親が非嫡出子を養子縁組にした場合、その子供は実子と同等に扱われます。したがってこのケースでも、異母兄弟として財産を相続することが可能です。

ただし特別養子縁組を行うと実の母との親子関係が失われることになり、当然母親の財産の相続権も失われるので注意しましょう。

異母兄弟にも遺留分はあるか

遺留分とは相続人に与えられる財産の最低限度の割合を法律によって定めたものです。

被相続人の遺言書の相続額が遺留分を下回っている場合には、一定の期間内に遺留分減殺請求をすることで、不足分を相続財産から得ることが出来ます。

兄弟は遺留分の範囲外

しかし、この遺留分の対象は配偶者、子供、親、代襲相続人に該当する人のみです。

つまり法定相続人のなかで唯一兄弟には遺留分が無く、それに準じる権利を持つ異母兄弟も同時に遺留分の範囲から外れることになります。

遺言書に相続させないと記載された場合

相続人の遺言書は、財産相続において最優先で考慮されるものです。

したがって遺言書に、被相続人の兄弟には相続させないとの記載があった場合、遺留分の無い異母兄弟は財産の相続が出来なくなります。

異母兄弟の子供の代襲相続について

前述の通り、被相続人の異母兄弟には兄弟と同等の財産相続権が与えられます。

しかし、もし相続時に異母兄弟が既に亡くなっていた場合、その財産はどこへ行くのでしょうか。そこで一つの方法として代襲相続があります。

代襲相続とは

代襲相続は、相続人が死亡または欠格事由、相続廃除により財産を受け取れない時に、その子供が代わりに相続の権利を得ることです。

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。(民法第887条より引用)

第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。(民法第901条より引用)

上記のように、代襲相続を受けた子供は本来の権利の全てを引き継ぐことができます。

異母兄弟の子供も代襲相続ができる

結論から述べると、異母兄弟の子供も代襲相続の権利を有しています。

というのも民法889条において、代襲相続を異父母兄弟で区別していないからです。

再代襲はできない

被相続人の直系卑属の場合は、代襲相続する孫も亡くなっていたらひ孫へと、代襲相続をさらに下の世代へと引き継ぐことが出来ます。これを再代襲といいます。

しかしながら被相続人の兄弟は直系卑属ではないので、再代襲が出来ません。

したがって傍系血族である異母兄弟も同様で、代襲相続は可能でありながらも、再代襲の権利は無いのです。

まとめ

異母兄弟の財産相続権と遺留分の有無、代襲相続の権利についてご理解いただけたでしょうか。

実際の相続において、異母兄弟の財産分割でトラブルになるケースは多数あります。

予め被相続人が遺言書に相続財産の割合、または相続させないという旨を記載することで回避することが望ましいでしょう。

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