これまでの法律では、口座名義人の死亡が確認されると銀行口座は凍結されてしまい、凍結が正式に解除されるまで預金の引き出しはできませんでした。
しかし、相続法改正により2019年7月1日以降は相続人全員の同意がなくても、遺産分割前に預貯金の仮払いを受けることができるようになりました。
この記事では、銀行口座の凍結を解除しなくても預金が引き出せる「仮払い制度」について詳しく解説。銀行口座の凍結や解除方法、仮払い制度の利用方法についても説明していきます。今後相続人になるかもしれない方はぜひ確認しておきましょう。
銀行口座の凍結について
銀行口座の凍結とは、金融機関がさまざまな理由から口座の取引を停止することです。口座名義人が亡くなり、相続手続きが行われる(遺産分割協議が終了して、預金の相続人が誰になるかが明らかになる)までの間に、相続人の誰かが勝手にお金を引き落としていた、ということが無いよう口座名義人の預金を守るために銀行が行う措置のことを指します。
口座凍結は、口座名義人の死亡を金融機関が把握できたタイミングで行われます。金融機関が死亡を把握するきっかけとしては、相続人からの連絡や、残高証明書の取得申請、新聞等のお悔やみ欄などが挙げられます。役所から銀行へ死亡連絡はしないため、相続人が申告しなければ基本的には口座は凍結されないままです。
口座名義人が亡くなったことで口座が凍結されてしまうと、口座への入金、引き落としはもちろん、ATMで残高を確認することもできなくなります。
毎月の公共料金の支払いやクレジットカードの引き落としもされなくなるため、支払い方法の変更や解約手続きを早急にしなければなりません。口座凍結は、口座からの勝手な引き落としを防いでくれますが、一方で口座に関する一切の操作ができなくなってしまうので、注意が必要です。
銀行口座の凍結の解除方法は?
口座凍結された後、残高確認する方法
口座凍結されるとATMで残高確認することはできなくなりますが、銀行の窓口で残高を調べてもらうことはできます。また、遺産分割協議や相続税申告で必要な「残高証明書」を取得するには、戸籍謄本などの必要書類を準備して銀行に申請する必要があります。
口座凍結を解除するには
口座凍結を解除するには、相続手続きをして故人の口座を解約し、預貯金を指定した口座に移してもらうか、名義変更をするか、払い戻しをしなければなりません。解除のためには、銀行での相続手続きが必要になります。
銀行での相続手続きを行うには、誰が、どれくらいの割合で預金を取得するかが決まっている必要があります。おおまかには以下のパターンによって、銀行に提出する必要書類が異なります。必要書類を揃え、故人の口座がある銀行の窓口で手続きすることで、相続手続きができます。
- 遺言書がある場合
- 遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
- 遺言書がなく、遺産分割協議書もない場合
銀行での相続手続きは、銀行ごとに必要なものが異なるため、確認して準備しましょう。
▼口座凍結の解除方法について、詳しくはこちら
預貯金の相続を決める遺産分割協議をする
遺言書がない場合、相続人全員が話し合って財産分割の方法と割合を決めなければなりません。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議はすべての相続人が話し合いに参加し、全員の合意によって成立するため、協議に時間が掛かってしまうことがあります。遺産分割協議で話し合った内容をまとめた書類が「遺産分割協議書」です。この書類があることにより、遺産分割協議が完了していることを証明できます。
口座凍結によって故人が支払っていた家賃や光熱費の支払い、収入があった場合の入金もできなくなってしまうので、支払いや入金を別の口座で行う必要がでてきます。しかし、遺産分割協議が完了していないと、故人の口座は凍結されたままです。
亡くなったばかりのとき、お葬式やお墓の準備など、何かと入用です。そんなときに有効な制度が、次に紹介する「預貯金の仮払い制度」です。
預金の仮払い制度について
「預貯金の仮払い制度」とは、相続人全員の同意書など、必要な書類を揃えることで、銀行から預金の一定金額の仮払いを受けることができる制度のことです。
相続法の改正により、2019年7月1日以降は相続人全員の同意がなくても、遺産分割の決定の前に預貯金の仮払いを受けることができるようになりました。
預貯金の金額の仮払い計算式と限度額
相続人は、口座ごとに以下の計算式で求められる金額の仮払いを受けることができます。
故人の口座に入っている預貯金額×1/3×相続人の法廷相続分=単独での仮払い可能額
例えば、相続人が長女と次女の2人で、故人の口座の預貯金額が1200万円の場合、長女が単独で仮払いを受けられる金額は以下のような計算式になります。
1200万円×1/3×1/2=200万円
仮払い制度の上限額は1つの金融機関につき150万円が上限となっています。そのため、上記のように計算の結果が150万円を超えている場合は、上限額の150万円が仮払いされることになります。また、金融機関が複数ある場合、それぞれの口座から仮払い可能金額の引き出しができます。
仮払い制度を利用した場合、その金額分を遺産分割の際に具体的な相続額から差し引かれます。
仮払い制度での預貯金引き出し方法
仮払い制度による預貯金の引き出しには、手続きに以下のような書類が必要となります。金融機関ごとに必要書類が異なる場合もあるので、金融機関に一度問い合わせてから必要な書類を準備しましょう。
- 故人の除籍謄本、戸籍謄本(または全部事項証明書)
- 相続人全員の戸籍謄本(または全部事項証明書)
- 預金の仮払いを希望される方の印鑑証明書
また、仮払い制度によって相続人全員の許可は必要なくなりましたが、他の相続人に言わずに預貯金を引き出すことはトラブルにつながりかねません。トラブルを避けるためにも、他の相続人にはなるべく、故人の預貯金を引き出す旨を伝えておくべきでしょう。
仮払い制度に対応している銀行一覧
法改正後、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行の三大メガバンクはもちろん、ゆうちょ銀行や地方銀行なども仮払い制度に対応しています。
また、仮払いに関しての手続きは、故人の口座がある銀行窓口で可能です。
まずは問い合わせて確認してみましょう。
まとめ
この記事では、故人の預貯金を引き出せる仮払い制度についてご紹介しました。
大切な人が亡くなったあと、早急にやらなければならない手続きはたくさんあります。故人の弔いなどで必要なお金についてだけでなく、今回ご紹介した仮払い制度を利用することで、当面の生活費をまかなうことも出来ます。金銭的にだけでなく、心の余裕にもつながるのではないでしょうか。
相続人になる可能性がある方は、この仮払い制度についてぜひ覚えておきましょう。
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