葬儀後にやるべきこと何からはじめる?

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葬儀の一連が終わっても、やるべきことが沢山あります。悲しみも癒えぬ中で進めるのは大変ですが、葬儀後の手続きなどには期限が設定されているものが多いので、事前に把握しておきましょう。ここでは葬儀後のやるべきこと、法要や手続きについての要点を期日も含めて解説します。

葬儀後にやるべきこととは

各種支払い

葬儀社への支払いは、お葬式(火葬)の翌日から数日以内に済ませます。葬儀にかかる費用は、葬儀社が直接提供した葬儀一式費用の他にも、葬儀社が立て替え払いされていることが多くあります。葬儀社からはそれらを含めた請求書が、葬儀後数日中に届けられます。

また、菩提寺へのお布施なども、当日に済んでいなければ、早めに持参します。その他、病院など故人の看取られる状況により、未払い先が無いか確認し済ませるようにしましょう。

香典返し

多額の香典をいただいた方や特にお世話になった方へは別途で香典返しをします。四十九日法要までに済ませましょう。

四十九日法要

法要の期日は、正確に死後四十九日目でなくても良いですが、四十九日を過ぎてはいけません。遺族・近親者の限られた人だけで、菩提寺の僧侶に勤行してもらい、法要後会食の席を設けるのが一般的です。参会者には四十九日忌の挨拶状と引き物を用意します。

手続き

亡くなった故人に纏わる各種手続きは多岐にわたります。最短では死後10以内・1カ月以内など、四十九日までに済ませなければならないものから、1年以内・2年以内など数幅広いです。以降にとり急ぐものから順を追って解説していきます。

優先順位の高い手続き【時系列順】

2週間以内

年金受給停止

厚生年金は亡くなってから10日以内、国民年金は14日以内に社会保険事務所や市区町村の国民年金課などで手続きし、未支給分がある場合には受け取りもしましょう。手続きが遅れて年金が支払われた場合は、返還する必要があります。死亡届・年金証書・除籍謄本が必要です。

後期高齢者医療資格喪失届

亡くなってから14日以内に市区町村役場で手続きします。後期高齢者医療被保険者証対象者の場合、相続人の印鑑・預金通帳(高額療養費がある場合)、限度額適用・標準負担額減額認定証・特定疾病療養受療証が必要です。

介護保険資格喪失届

亡くなってから14日以内に市区町村の福祉課で手続きします。介護保険証が必要です。

住民票の抹消届

亡くなってから14日以内に各市区町村の福祉課で手続きします。本人確認ができるパスポートや免許証などの証明書類・届出人の印鑑が必要です。

世帯主の変更届

14日以内に市区町村の福祉課で手続きします。届出人の印鑑・故人の本人確認書類が必要です。故人が3人以上の世帯の世帯主だった場合に必要な手続きとなり、故人が世帯主でない場合は当然不要です。また15歳未満は世帯主にはなれないので、15歳未満の子供を含む3人の世帯の場合も届け出は不要です

遺言書の検認

期限は特に定められていませんが、手続きに関わる内容が含まれている可能性もあるため、早急に行うようにしましょう。手続きは故人の住所がある家庭裁判所で行います。遺言書原本・遺言者、受遺者の戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本が必要です。

2ヶ月以内

雇用保険受給資格者証の返還

亡くなった日から1か月以内に受給していたハローワークで手続きします。受給資格者証・死亡診断書・住民票が必要です。

団体信用生命保険金請求

亡くなった日から2か月以内に各金融機関で手続きします。受取人の印鑑証明と戸籍抄本・亡くなった年の源泉徴収票・除籍謄本・相続関係相関図・死亡診断書が必要です。

3ヶ月~1年以内

所得税準確定申告

亡くなった日から4か月以内で、故人の居住地の税務署や勤務先で手続きします。故人が自営業または年収二千万円以上の給与所得者の場合に必要となる手続きですが、源泉徴収している場合は不要です。死亡年1月1日~死亡日までの所得申告書・生命保険料の領収書・医療費控除証明書類が必要です。

相続税の申告と納税

亡くなった日の翌日から10か月以内に、故人の居住地の税務署で手続きします。相続財産が基礎控除額を超える場合のみ必要な手続きとなります。故人と相続人全員の戸籍謄本・除籍謄本・住民票・住民除票・印鑑証明書が必要です。

相続放棄

上記相続に付随するものとして相続放棄があります。相続人が故人の財産及び債務について一切の財産を相続しないことをいいます。つまり、故人のマイナス財産がプラス財産よりも多い場合にプラス財産を放棄すると共に、被相続人の債務の負担を免れることができるのです。相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きします。

相続に関しては以下の過去記事もご参照下さい。

【相続税申告】4つの注意点・チェックシートについて

早急ではないが行うべき手続き

高額医療費申請

対象となる医療費支払いから2年以内に故人の健康保険組合・社会保険事務所・市区町村国民健康保険課などで手続きします。70歳以上の場合は申請不要です。申請書・高額医療費払い戻しのお知らせ案内書・健康保険証・医療費等の領収書・印鑑・受取人の口座番号が必要です。

生命保険金請求

亡くなってから2年以内に契約していた保険会社で手続きします。死亡保険金請求書・保険証券・保険料領収書(最後のもの)・故人と保険金受取人の戸籍謄本・死亡診断書・受取人の印鑑証明書が必要です。

埋葬料請求

亡くなってから2年以内に健康保険組合や社会保険事務所で手続きします。健康保険加入者の方が手続きをします。船員保険加入者の場合は家族葬祭料の手続きも行います。埋葬料(家族葬祭料)請求書・死亡診断書・健康保険証(船員保険証)・印鑑・振込口座番号が必要です。

労災保険加入者の埋葬料請求

葬儀後2年以内に故人が勤務していた事業所を管轄する労働基準監督署で手続きします。埋葬料請求書・死亡診断書が必要です。

国民健康保険加入者の葬祭費請求

葬儀後2年以内に故人の居住地の市区町村国民健康保険課で手続きします。申請書・国民健康保険証・葬儀社の領収書・印鑑・受取人の振込口座番号が必要です。

国民年金死亡一時金請求

亡くなってから2年以内で、故人の居住地の市区町村国民年金課などで手続きします。遺族に遺族基礎年金や寡婦年金の受給資格がない場合のみ手続きが必要です。死亡一時金裁定請求書・年金手帳・除籍謄本・住民票の写し・印鑑・振込口座番号が必要です。

国民年金寡婦年金請求

亡くなってから2年以内に故人の居住地の市区町村国民年金課などで手続きします。妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けてなく、夫の死後再婚していない場合に限ります。寡婦年金裁定請求書・年金手帳・戸籍謄本・死亡診断書・妻の所得の証明書・印鑑・振込口座番号が必要です。

国民年金遺族基礎年金請求

亡くなってから5年以内に故人の居住地の市区町村国民年金課で手続きします。子が18歳になった年度の末日まで、子が障害者の場合は20歳までです。遺族基礎年金裁定請求書・年金手帳・戸籍謄本・死亡診断書・源泉徴収票・印鑑・振込口座番号が必要です。

厚生年金の遺族厚生年金

亡くなってから5年以内に故人の勤務先管轄の社会保険事務所で手続きします。遺族厚生年金裁定請求書・故人の年金手帳・戸籍謄本・死亡診断書・所得の証明書・住民票の写し・印鑑・振込口座番号が必要です。

労災保険の遺族補償給付請求

亡くなってから5年以内に故人の勤務先管轄の労働基準監督署で手続きします。申請書・故人との関係がわかる戸籍謄本・死亡診断書・源泉徴収票や故人により生計が維持されていた事がわかる書類が必要です。

故人の支払いや相続、身分証に関連した細かな手続き

上記まで亡くなった方の大半が必要となる手続きです。以下は故人の所有環境により変わりますが、支払いに関連したものも多くなるべく早めに行っておいた方が良いです。また、相続に関わるものも含まれるため、遺言状は早急に確認し、適切な相続手続きのもと早めに対応しましょう。一例ですが必要となる手続きが無いかチェックしてみてください。

※以下、手続き内容(手続き場所)

  • 銀行預金・郵便預金の名義変更(銀行・郵便局)
  • 公共料金(電気、水道、ガス)の名義変更・解約(各契約先)
  • 電話加入権の名義変更(加入電話局)
  • 不動産の名義変更(地方法務局)
  • 株式の名義変更(証券会社)
  • 携帯電話の解約(契約会社)
  • 借地・借家の名義変更・解約( 家主・地主)
  • 特許・商号・商標意匠権の名義変更(特許庁)
  • インターネットプロバイダーの名義変更・解約(契約会社)
  • 新聞の名義変更・解約(契約会社)
  • クレジットカード失効(クレジットカード会社)
  • NHKの名義変更・解約(NHK)
  • 運転免許証の返却(最寄りの警察署)
  • 身分証明書などの返却(勤務先、学校)
  • パスポートの返却(最寄りのパスポートセンター)
  • 自動車税の納税義務消滅の申告(県税事務所)
  • 自動車所有権の移転(陸運局支局)
  • 取締役の退任変更手続き(会社・法務局)
  • ゴルフ会員権の相続手続き・退会(所属ゴルフ会社)
  • 介護サービスの解約(契約会社)
  • 宅配サービスの解約(契約会社)
  • SNS等インターネットサービスの退会(登録先)

まとめ

大切な身内が亡くなる事で、悲しみに暮れる日々ではありますが、やるべき手続きは多岐にわたり期限が定められているものが多いです。更に細分化すると上記以外にもまだまだあります。今回は期限や重要度なども判るよう解説していますので、順を追って一つづつクリアしていただければと思います。また、死後の事務手続き代行サービスなどもありますので、負担の多い方はそちらを利用するのも良いでしょう。

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