相続の手続きについて調べていく中で、相続関係説明図という言葉を目にした人は多いでしょう。
相続関係説明図とは、被相続人の財産を相続する人が誰なのかを図にしたものです。それだけでは相続関係説明図が必要なのか、どんなときに使うものなのかまったくわかりませんよね。
本稿では、相続関係説明図の必要性、書き方、必要書類、提出先などをサンプル画像も交えながら、まとめて解説していきます。
相続関係説明図とは?
被相続人も相続人も相続について知らなければいけないことはたくさんあります。その中には必ずしも必要ではないけれど、知っておいたほうがいい、知っておくと役立つことも存在します。
相続関係説明図もそれに当たります。相続関係説明図とは、被相続人の財産を相続できる人物を図式化して表したものです。端的に言うと家系図のように、被相続人との関係性や相続人が誰になるのかをわかりやすく示した書類になります。被相続人の財産を受け継ぐ法定相続人を列記していきますが、相続人であるにも関わらず何らかの事情で財産を受け取らなかった人も含めて作成を行います。
相続関係説明図は必要?
相続関係説明図の作成は必須ではありません。しかし相続手続きを進めていく中で求められる場合も少なくないので、相続を行う上で作成する人がほとんどです。
一見作成が難しそうなイメージのある相続関係説明図ですが、そんなことはありません。また、相続関係説明図を作成しておくと発生するメリットというものもあります。
作成するメリットの一つとして、相続登記を行う際に法務局へ相続関係説明図を提出すると戸籍原本を返却してもらえるというものがあります。
相続登記とは、不動産を相続した場合に持ち主の名義を被相続人から新しい持ち主へと変更する手続きのことを言います。戸籍謄本や戸籍事項全部証明書、改製原戸籍、除籍謄本などの書類は相続登記を行う際に必要になりますが、こういった書類を手続きごとに取り寄せるのは時間も費用もかかってしまうので非常に面倒です。相続関係説明図を提出することにより、戸籍原本を返却してもらえるので、再度発行する手間がなくなります。
もう一つのメリットとして挙げられるのは、相続関係説明図を作成する最大の目的にもなりますが、相続関係が明確になるということです。相続関係説明図を作成することで相続人を一覧で確認することができるようになります。誰が相続人になるのか、財産を受け継ぐべき人が誰なのかなどを把握する上で非常に役立つアイテムです。
相続関係説明図の提出先はどこ?
相続関係説明図は必ずしも作成しなければならないということはありませんが、この書類が必要となるシーンもあります。
また、それによって提出する場所というのも異なるので、ここではシーンごとの提出先についてご説明していきます。
相続登記を行うときは法務局
前述したメリットにも出てきましたが、相続関係説明図は相続登記を行う際に必要になります。しかし提出は必須ではないので、相続関係説明図を用意しないというケースも存在します。
相続登記を行う際には必要書類と一緒に法務局へ相続関係説明図を提出します。相続人を特定した戸籍謄本を提出すれば相続関係説明図は必要ありませんが、その場合は原本還付請求をしないと戸籍原本を返却してもらうことはできません。戸籍謄本のコピーするのも大変ですから、できれば相続関係説明図を一緒に提出して原本を返却してもらえるようにすると便利でしょう。
預貯金や有価証券の解約等の手続きでは金融機関
相続を進める中で預貯金や有価証券の解約等の手続きを行う場合は金融機関に相続関係説明図を提出することになります。
銀行などの金融機関に被相続人の死亡を申し出ると本人の口座は凍結されてしまい、入出金などの手続きができなくなってしまいます。その際には解約等の手続きを行わなければいけませんが、その手続きの際に相続関係説明図が必要になる場合があります。提出先の金融機関によって、相続関係説明図が必要かどうかは異なるので事前に確認が必要です。
このように必要なケースは限定されている相続関係説明図ですが、相続人を明確にしたり、被相続人との関係性を明らかにしたりするためにも重要な情報となるので、作成しておくのが無難でしょう。
相続関係説明図の必要書類は?
相続関係説明図を作成するには、以下の書類を用意する必要があります。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 被相続人の最後の住所を証明する住民票(除票)または戸籍の附票
- 被相続人名義の不動産の登記簿謄本(複数ある場合には全て)
- 相続人の住民票
- 相続人の戸籍謄本
中には生きていた時代で戸籍法が改正されるなどして戸籍を何枚も集めなければいけないケースもありますし、不動産の相続に古い戸籍を必要とするケースもあります。正確に相続人を把握するためには、きちんと戸籍謄本を取得しなければいけません。
戸籍を集めたり読み解いたりしていく作業は場合によって難しいこともあるので、その際は専門家などに相談すると良いでしょう。
相続関係説明図の書き方は?
次に相続関係説明図の書き方についてご説明していきます。書き方には法律で決まった書式などがないので、基本的には自由に図を書いていくことになります。用紙の大きさにも決まりがないので、記載する相続人の人数に合ったサイズを選びましょう。
書き方に決まりはないと言っても、一般的に使用されている形式はあるので、本稿でご紹介する図を参考に書いてみてください。全体的に注意する点として、タイトルや被相続人の情報、記載する人物の続柄の情報、相続人の情報、相続と遺産分割など、相続に関する様々な情報ははっきりわかるように記入します。
タイトルは相続関係説明図のみの場合や、被相続人〇〇 相続関係説明図など、わかりやすいものにします。次に被相続人の情報を書いていきますが、ここでは基本的に
- 住所
- 死亡日
- (被相続人)+氏名
被相続人の次は相続人の情報を書いていきます。相続人の情報は基本的に
- 住所
- 生年月日
- (被相続人との続柄)+氏名
また、被相続人と相続人の関係性をわかりやすく示すために、二重線は婚姻関係、子供がいる場合は単線を記載します。現在では無料の作成ソフトなどもあり簡単に作ることができますが、手書きでも問題はありません。わかりやすさを重視して見やすい図の作成を目指しましょう。
離婚した場合の相続関係説明図の書き方は?
一般的なご家庭の場合はすでにご説明した書き方で作成を進めていきますが、離婚した場合の書き方はそれとは少し異なります。
相続関係説明図には被相続人の前夫あるいは前妻との関係性も明らかにして記載することになります。被相続人の夫あるいは妻と前夫または前妻は配偶者を表す二重線で結び、被相続人と前夫・前妻の間には×印をつけます。
また、×印の隣には平成◯年◯月◯日 協議離婚、または平成◯年◯月◯日 調停離婚と離婚した日がわかるように日付を書きます。
子供がいる場合は、再婚して生まれた子供か離婚した夫婦の間に生まれた子供かわかるように書きます。特に遺言書に指定がなければ、離婚した前夫・前妻の子供も相続に参加することになります。
まとめ
- 相続関係説明図は必ずしも必要ではないが、作っておくと相続に関する手続きをスムーズに進めることができる。
必ずしも必要ではない相続関係説明図ですが、被相続人と相続人の関係性を明らかにしたり、相続人の全体像を把握したりするのにも役立つなど、作成するメリットも多くあります。相続で行わなければいけない手続きはご家庭によって違いますが、相続に関する手続きをスムーズに進める便利なアイテムとして活躍する可能性が大いにあります。 - 弁護士、司法書士、税理士に依頼が可能だが、作成料が発生する
必要な書類を集めるのが大変。書き方に自信がないなど、様々な理由から相続関係説明図を作るのが面倒だと思っている人もいるかもしれません。わからないことがある、作成している余裕がないという人は、弁護士や司法書士など専門家に依頼することもできます。この際には作成料がかかるので、事前に確認が必要です。 - 自分で作成できる
時間がなかったりあまりにも必要書類を集めるのが大変だったりする場合は別ですが、基本的に相続関係説明図の作成は難しくありません。無料ソフトだったり、手書きでも良かったりするので、余裕のある人は本稿を参考にして作成してみてください。
しかし相続ではこれ以上に様々な手続きを行わなければいけないケースもたくさんあります。その一つ一つをスムーズに進めるためにも、相続手続きの早い段階で相続関係説明図を作成しておくのがおすすめです。
また事前知識として、相続関係説明図について学んでおくのもいいでしょう。
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