被相続人が亡くなっていざ相続を始めたとき、残されていた財産が現金だけではなかった場合、どのように分ければいいか戸惑う人も多いと思います。現金の他に家や不動産、株式など、相続財産には様々なものがありますが、これらを分割する方法は主に4種類あります。本稿では代償分割にスポットを当てて、遺産分割をする際に知っておくべき4種類の分割方法と、代償分割とは何か、贈与税や譲渡所得税が発生してしまうケースなどを解説します。また、それらを踏まえて代償分割をする際の注意点もご紹介していきます。
代償分割とは?
被相続人が亡くなり相続が開始されると財産を平等に分割するために、相続人間で遺産分割協議が行われます。遺産分割協議とは、被相続人が残した財産を相続人の間でどのように分割するかを話し合うことです。被相続人が遺言書を書いていた場合にはその内容に沿って財産を相続することになりますが、遺言書がない場合には原則、相続人同士の話し合いで財産をどうするのかを決めます。そして財産を実際に分けることを「遺産分割」と言います。この遺産分割方法は4種類存在し、その中の一つに「代償分割」というものがあります。代償分割とは、土地や不動産などの高額な現物を相続財産として相続した人が、他の相続人に対して価値に見合う金額を支払うことで精算する遺産分割方法です。例に挙げたように、代償分割を行う際には相続財産に不動産が含まれているというケースが多く、そういった現物を相続した相続人は自費で代償金を支払うことになります。
遺産分割の方法は4種類
代償分割の他には「現物分割」、「換価分割」、「共有分割」の3種類の遺産分割方法があり、合わせて4種類の遺産分割方法が存在します。ここではそれぞれの分割方法を簡単にご説明していきます。
- 現物分割
遺産分割の中で最も単純で一般的な方法として選ばれることが多いです。現金や土地、不動産、車、株式など。形のあるものをそのまま相続するのが現物分割になります。財産を分割しやすいというメリットがありますが、現物の価値がそれぞれ異なるため、公平さに欠けてしまう場合もあります。 - 換価分割
二番目に一般的な分割方法が換価分割です。現物分割とは違い、不動産や株式など現金以外の財産を売却してお金に変え、それを相続人間で分割する方法になります。売却したり場合によっては解約したりと時間や手間がかかってしまうこともありますが、現金にして分けることで分割しやすくなり、且つ平等に分けることができます。 - 代償分割
先ほども少しご説明した通り、代償分割は不動産などの現物を相続した人が他の相続人に対して、代償金を支払うことで相続財産を調整する方法です。不動産などの価値が高い相続財産を一人が受け継ぐことになると不公平さが生まれてしまうため、他の相続人に対して相応の金額を支払うことになります。換価分割ができない場合には、この代償分割が行われる場合が多いです。 - 共有分割
遺産分割方法の中では最後の手段として考えられている共有分割はその名の通り、財産を相続人同士が共有して相続します。例えば不動産などの財産を半分ずつ共有して管理するのが共有分割ですが、この方法では後々相続人の間でトラブルが起こる可能性が高くなってしまうのです。すでにご説明した3つの方法ができない状況、または相続人が共有分割を望んでいる場合でのみ適応される特別な遺産分割方法になります。
相続財産に不動産がある場合は代償分割がいい?
代償分割は基本的に、財産を現物分割できるようであれば行われません。相続財産が現金や預貯金だけの場合では、法定相続分に沿って均等に分割できるため、現物分割で問題がないからです。しかし相続財産の中に分割が難しいものがある場合、現物分割ができないことがあります。このような場合には代償分割が行われることになります。
現物分割として扱うには難しい、相続人の間で分割する際に不満が出やすい財産として代表的なものは、
- 不動産
- 家
- 農地
- 事業用地
- 自己株式
代償分割で贈与税がかかる?
代償分割を行う際にはいくつかの注意点に気をつける必要があります。まず気をつけなければいけないのは、遺産分割協議書に代償分割をした旨を記載するということです。遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割の内容に同意したという客観的な記録を残すために、遺産分割協議が終了したら作成する資料のことです。遺産分割協議書を作成することで後々のトラブルを防ぐ効果もあります。この資料は相続税の申告をする際にも必要になるため、作成が必須となります。そしてこの遺産分割協議書に代償分割を行った際は、代償分割を行ったということ、代償金を支払うという旨を記載する必要があります。記載しない場合には、贈与税が発生する可能性もあるので注意しなければいけません。
財産をただ受け取ったという事実だけではその財産を贈与されたとみなされて、贈与税が課せられてしまうおそれがあります。贈与税とは、贈与されたものに対して課せられる税金ですが、年間110万円以内であれば課税対象外なので請求が来ることはありません。反対に110万円を超える金額の財産であれば、金額に応じた税金を支払うことになります。
しかしきちんと遺産分割協議書に代償分割であるという旨を記せば、不必要な税金を支払うこともなく、円滑に相続を進められるのでしっかりと手続きを行うようにしましょう。相続には税金の問題も絡んでくるので、そのあたりも事前に知識を蓄えておく必要があります。ちなみにきちんとした手続きを行ったとしても相続税の対象にはなるので、代償分割をした際の自分の相続税がいくらになるのか事前に調べておくようにしましょう。
代償分割で譲渡所得税がかかる?
代償分割では、代償金を支払うのに現金でなくてはいけないという決まりはありません。ですから、代償金は現金である必要もないのです。一般的なケースとしては現金で支払われることが多いですが、相続人の間で話し合いを行った結果、何らかの権利や土地などを代償として支払うことに合意されればそういったものを扱うことも可能です。ここで注意しなければいけないのは、代償金として扱われるものが現金ではないという点です。現金以外のもので代償金を支払う場合には、譲渡所得税が課せられる場合もあります。
例えば、以下のようなケースがあったとします。 相続財産:時価6000万円の不動産→相続人Aが取得 ……相続人B、Cは2000万円ずつAから受け取る
このような代償分割する場合には、Aが以前から所有している不動産を、代償としてB、Cに譲渡することも可能です。しかしその支払い方法では、場合によって譲渡所得税が課税されてしまうことになります。現金以外の資産を代償金として扱うと、Aは譲渡した不動産の時価相当額の収入を得たとして、所得税が課せられてしまうからです。
しかし現金であれば譲渡所得税はかからないため、代償分割は現金で行うのが無難でしょう。もし現金以外で代償金の支払いを考えている場合には、譲渡所得の問題もあるので、専門家に事前に相談しておくのがおすすめです。
まとめ
- 相続財産のうち、現金や預金は現物分割、不動産などの分割が難しいものは代償分割にする
現金や預金など、均等に分割するのが難しくない財産であれば現物分割をするのが一般的です。法定相続分に沿った平等な遺産分割が行えるのでおすすめですが、住宅や不動産、その他の土地や自己株式など、分割して管理するのが難しい、すでに特定の相続人が必要としているなど、特別な理由により分割が難しい場合には代償分割を行います。
- 遺産分割協議書に代償分割をした旨を記載しない場合は贈与税が発生する可能性がある
代償分割を行った際には、遺産分割協議書にその旨をきちんと記載する必要があります。記載しない場合、受け継いだ財産を贈与されたとして贈与税が発生してしまう可能性があるため、代償分割を行ったこと、代償金を支払うことをしっかりと遺産分割協議書に記しましょう。 - 代償分割の際に、所有する不動産などを譲渡する場合は譲渡所得税がかかってしまうため、代償財産は現金のほうがよい
代償分割をして特定の財産を受け継いだ相続人が代償金を支払う際に、自分が所有する不動産などを代償金として扱う場合には譲渡所得税がかかってしまうため注意が必要です。譲渡した資産の時価相当額を手に入れたとして所得税が課税されてしまうのを防ぐためにも、代償金は現金で支払うのが良いでしょう。
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