相続の際には、配偶者が何割、子供が何割、兄弟姉妹が何割といったように、被相続人と相続人の関係に応じて、誰がどれくらいの財産を受け取れるかが決められています。このルールを「法定相続分」といいます。
しかし同じ子供同士、兄弟姉妹同士であっても、非相続者の家業を無償で手伝っていた人や、献身的に介護をしていた人が、何もしていない人と同じだけの財産しか相続できないのでは、公平とはいえません。
本記事では、この不公平を解消するために定められている、寄与分という制度についてご紹介します。
寄与分とは?
被相続人の生前に、その財産の増加や維持に貢献した相続人は、法定相続分よりも多くの財産をもらうことができます。この多くもらえる分を寄与分といいます。民法904条の2によって定められています。
寄与分を請求する流れ
寄与分を受け取るためには、相続人同士で財産の分け方について話し合う「遺産分割協議」で、他の相続人に自分の寄与分を主張し、認めてもらう必要があります。
- まずは相続財産の確定と、自分が被相続人に寄与した内容を資料にまとめます。資料をまとめる際には、どれくらいの期間、どんな内容な寄与行為を行い、相続財産の増加や維持にどう貢献したといったことを、できる限り詳細に、客観的に説明できる材料を揃えましょう。
- 遺産分割協議で、自分の寄与分を主張します。この時、他の相続人が寄与分を認めてくれたら、協議の内容を記録した「遺産分割協議書」を作成の上、寄与分を受け取れることが決まります。
- 遺産分割協議で寄与分の主張を認めてもらえなかった場合、裁判所に処分調停を申し立てることになります。有識者が間に入り、財産をどうするかを決めていきます。
寄与分が認められる要件は?
寄与分が認められるためには、相続財産の維持、増加に貢献している必要があります。この貢献を「特別の寄与」と呼びます。この貢献は財産的な利益でなくてはいけません。精神的な支えになったなど財産とは無関係な貢献だった場合、寄与分が認められる材料にはなりません。また、貢献した行為と財産の増加、維持に因果関係があることも証明できなくてはいけません。
寄与分が認められる具体例
- 家業従事型
被相続人の家業などを、無報酬、あるいは相場よりも低い収入で手伝ったことで、相続財産の増加や維持に寄与したケースです。これを「家業従事型」といいます。 - 金銭貸付型
被相続人に対して、介護費や医療費などに充てるための財産を提供したことで、医療費や介護費用の支出を減らし、相続財産の維持に貢献したケースです。これを「金銭貸付型」といいます。 - 療養看護型
被相続人の介護や看病をしたことで、医療費や介護費用の支出を減らし、相続財産の維持に貢献したケースです。これを「療養看護型」といいます。 - 扶養型
特定の相続人が、被相続者と同居するなどして扶養し、被相続人の支出を減らし、相続財産の維持や増加に貢献したケースです。これを「扶養型」といいます。 - 財産管理型
不動産など、被相続人の財産を無償で管理したことで、相続財産の維持や増加に寄与したケースです。これを「財産管理型」といいます。
注意点1:寄与分が認められるのは相続人だけ
寄与分が認められるのは相続人であることが前提です。被相続人の知人や、医療、介護関係者といった人々が相続財産の維持や増加に貢献していても、そもそも相続人ではないので、寄与分を受け取ることはできません。ただし、相続人の配偶者などが、被相続者の介護を献身的に行うなどの寄与をした場合は、その寄与を相続人自身がしたものとみなし、相続人の寄与分が認められることがあります。
注意点2:やって当たり前のことは「特別の寄与」ではない
被相続人との関係性上「これはやって当然」と期待される行為は、特別の寄与とは判断されず、寄与分が認められる材料にはなりません。
寄与分が認められない具体例
- 相続人の事業を数ヶ月だけ手伝った場合
家業従事型の寄与分はある程度の長期間、継続して家業に従事しなければ認められません。数ヶ月程度での手伝いでは認められにくいものです。 - 相続財産の維持、増加に貢献していない場合
長期に渡り、非相続者の事業を無償で手伝っていたとしても、相続財産の維持や増加に貢献していなかった場合、特別の寄与とはいえず、寄与分は認められません。 - 給与、報酬などを受け取った場合
長期的に事業を手伝い、相続財産の維持や増加に貢献していたとしても、その貢献に対して相応の給与や報酬を受け取っていた場合は、寄与分は認められません。 - 被相続人の入院付き添い
被相続人との関係性上、「やって当然」と期待される行為に当たりますので特別の寄与とは認められにくいものです。
寄与分の計算方法
- 家事従事型
家業従事型の場合は、寄与をした相続人の仕事内容から、本来受け取るべきだった給料の金額が寄与分になります。ただし家業従事型で寄与分が認められるのは、無給もしくは少ない給料で家業を手伝った場合ですから、その分の生活費については、被相続人から援助を受けているものと考えられ、控除の対象となります。
計算式:
付与分=寄与相続人が通常得られたであろう給付額×(1-生活費控除割合)×寄与期間 - 金銭等出資型
金銭等出資型の場合は、基本的に相続人が被相続人提供した金額が寄与分になります。ただし貨幣価値の変動や、裁判所が判断する最良割合の影響を受けます。
計算式:
(金銭の場合)付与分=贈与金額×貨幣価値変動率×裁量割合
(不動産の場合)付与分=相続開始時の当該不動産の価額×裁量割合 - 療養看護型
療養看護型では、実際に介護を行った場合と、職業介護人の費用負担をした場合とで算出方法が異なります。また被相続人の要介護度によっても評価が変動します。
計算式:
(実際に介護を行った場合)寄与分=1日あたりの職業介護人の費用の相場×療養看護日数×裁量的割合
(職業介護人の費用負担の場合)寄与分=負担した費用 - 扶養型
扶養型で特別の寄与が見読められた場合は、現実に扶養をしていたケースと、扶養料を負担したケースで計算方法が異なりますが、いずれも実際に負担した金額を基に算出します。
計算式:
(実際に扶養していた場合)寄与分=(現実に支払った金額または生活保護基準で計算した金額) ×扶養期間× (1-寄与者の法定相続分の割合)
(扶養料を負担した場合)寄与分=支払った扶養料×期間 × (1-寄与相続人の法定相続分の割合) - 財産管理型
財産管理型の場合も、ケースよって計算方法が異なります。被相続人の不動産を管理したり、契約を締結させた場合などは、家事従事型と同じく、行った行為に対する相応の報酬を基に寄与分の計算を行います。
一方で不動産の修繕や、火災保険、固定資産税などの支払いを肩代わりした場合は、実際に支払った額が寄与分になります。
寄与分を証明する為に必要なもの
寄与分を主張する際には、特別の寄与をしたことを客観的に証明するための資料が必要です。資料になりそうなものは予めきちんと保存しておきましょう。
- 家業従事型
確定申告書、税務書類など。 - 財産管理型
財産や贈与がわかる領収書、預金通帳など。 - 療養看護型
介護のために仕事を休んだ日付、欠勤したことによる減収の額、介護認定書、介護ヘルパーの利用明細など。
寄与分が原因でトラブルが起きたケース
相続の際には、相続財産から寄与分を差し引いて残った額から、法定相続分に則って各相続人に分割されます。そのため、ある相続人の寄与分を認めることは、他の相続人からすると自分の取り分が減ってしまうことに繋がります。ですから寄与分を認める、認めないを巡ってトラブルになったり、後の関係が悪化してしまうということもあります。
トラブルになるケース
- 介護の大変さが伝わらない
介護の大変さは、実際に経験したことのない人にはなかなか伝わらないことがあります。被相続人の介護を献身的に行ったにもかかわらず、その苦労を他の相続人に認めてもらうことができずトラブルになるケースは少なくありません。
遺言書でトラブルを回避
- 被相続人にとっても、自分の死後、相続が原因で親族のあいだに遺恨を残すことは避けたいところです。そこで生前に遺言書を残し、誰にどれだけの財産を残すのか指定しておくことで、残したい人に財産を残すことができますし、なおかつトラブルを避けることができます。
- また被相続人が財産を残しておきたい相手に対して、生前贈与を行う形でも、死後のトラブルを未然に防ぐこともできます。
遺言書に寄与分について記載してもいい?
- 寄与分は相続人同士による遺産分割協議、もしくは家庭裁判所の調停によって決まりますので遺言によって寄与分を定めることはできません。
- 具体的には「寄与分として財産の○割を与える」「寄与分として畑を与える」といった遺言で寄与分を定めることはできないということです。
まとめ
寄与分が認められるためには、相続財産の維持や増加に貢献している必要があります。ただし被相続人との関係性上「これはやって当然」と期待される行為や、財産の維持、増加に貢献していない手助けなどは、寄与分が認められる材料にはなりません。あくまで財産に対する特別の寄与が条件です。寄与分を主張する際には、特別な寄与を証明するための資料を用意する必要しなくてはいけません。被相続人は、生前に遺言書を用意しておくことで、死後のトラブルを未然に回避することができます。
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