相続人となる機会は人生において多くありません。
しかし、相続には様々な法律のルールがあり、相続が開始してから勉強するのは非常に困難です。
親族の死という精神的ダメージの大きい最中に、相続のことで悩むのは想像を絶する過酷さがあります。
できれば、平常時に相続についての知識を身につけておきたいものです。
今回は、相続人になって慌てないよう相続の権利やその範囲、優先順位等を、法律用語の説明を加えながら徹底解説します。
相続の権利とは
相続とは、亡くなった人が生前所有していた財産を、遺された人が承継することです。
財産は現金や預金だけでなく、亡くなった人名義の不動産や有価証券など、資産価値のある全てのものが対象となります。
相続では、亡くなった人を「被相続人」、相続を受ける人を「相続人」と呼びます。
さて、この財産を承継する権利は一体誰に発生するのでしょうか。
答えは、「配偶者」と「血族相続人」になります。
血族相続人とは、亡くなった人の子、両親、兄弟姉妹のことです。
子供が居なければ両親、両親がいなければ兄弟姉妹と順番に権利が移行します。
配偶者と血族相続人のことを、民法で「法定相続人」と呼んでいます。
法定相続人については以下の記事で詳しく取り上げています。
遺贈と遺留分
非相続人が生前に遺した遺言書により、財産が移転することを「遺贈」といいます。
遺言書により法定相続人以外に財産が移転することもありますが、一定の法定相続人には「遺留分」といって最低限の資産を受け取る権利が認められています。
相続人になれない人
相続権がある人でも、次の事由に該当すると相続権がなくなります。
- 死亡している場合
- 欠格事由に該当する場合
- 廃除された場合
欠格事由とは、例えば被相続人を殺害、詐欺や脅迫で遺言状を書かせるなどして財産を得ようすることです。
廃除とは、被相続人が家庭裁判所に請求してその相続人の相続権をなくす手続きを取った人のことをいいます。生前に被相続人を虐待するなどした人に認められる手続きです。
相続権は放棄できる
法定相続人であっても、必ずしも生前の被相続人と良好な関係であった人ばかりではありません。
相続人になりたくなければ相続を放棄することが可能です。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。相続人全員で行う必要はなく、単独で申し出ることが可能です。
限定承認も可能
相続財産はプラスの財産ばかりではなく、被相続人が負った負債も承継されます。
差し引きして負債の方が多ければ、借金を背負うこともあるのです。
このように借金だけが残る状態を防ぐ方法が、限定承認になります。
限定承認を行うと、負債はプラスの資産の範囲内に限定させることができ、借金だけ残るということはありません。ただしプラスの財産だけ選んで相続する制度ではないのでご注意下さい。
限定承認は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し出なければ認められません。
被相続人にマイナスの財産がある場合はすぐに行動しましょう。
相続範囲と相続順位
法定相続人となる人は、配偶者と血族相続人です。
血族相続人には、相続人となるのに順位があって
- 第一順位 子供
- 第二順位 両親(直系尊属と呼びます)
- 第三順位 兄弟姉妹
の順位で相続権が移行します。
つまり第二順位以下は、自分より上位の相続人がいる場合は法定相続人になりません。
法定相続分とは
法定相続分とは、民法上の相続財産の割合をいいます。
具体的な割合は、遺族の構成で決められていて、
- 配偶者のみ・・・全て配偶者
- 配偶者と子供・・・配偶者と子供で1/2ずつ
- 配偶者と両親・・・配偶者が2/3、両親が1/3
- 配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者が3/4、両親が1/4
子供や両親、兄弟姉妹は、人数に応じて均等に分割されます。
しかし、実際にはこの通りに財産は分割されません。
実際の相続では、相続人同士で「遺産分割協議」を行い、話し合いで財産を分割します。
相続人同士の話合いで解決しない場合は、調停や審判になることもあります。
指定相続分とは
被相続人は、遺言書で相続人の相続分を指定することができます。
これにより、例えば家を継いだ長男の相続分を次男より多くしたいなど、被相続人の意思をより尊重することが可能です。
被相続人が自分の意思で指定した相続分を「指定相続分」といい、法定相続分より優先されます。
代襲相続とは
代襲相続とは、相続人が死亡、欠格、廃除で相続権がない場合、その人の子が代わりに相続することをいいます。
非嫡出子とは
結婚していない男女から生まれた子をいいます。
相続順位・相続分ともに配偶者の子と同じです。
半血兄弟姉妹とは
兄弟姉妹のうち、異父兄弟または異母兄弟がいる場合は、その相続分は、両親が同じ兄弟姉妹の1/2となります。
さまざまな相続ケース
主要となる相続ケースの法定相続分は以下の通りです。
夫が死亡し、遺族が妻のみの場合
血族相続人がいないため、全て妻が相続します。
夫が死亡し、遺族が妻、子供3人の場合
- 妻 1/2
- 子供 1/6ずつ(子供の相続分は3人で均等に分割されます)
夫が死亡し、遺族が妻、子供1人、夫の母親の場合
- 妻 1/2
- 子供 1/2
- 夫の母親 なし
第一順位の子供がいるため、夫の母親は法定相続人になりません。
子供が死亡し、遺族が子供の両親のみの場合
配偶者と子供が居ないので、両親がすべて相続します。
夫が死亡し、遺族が妻、夫の弟の2人の場合
- 妻 3/4
- 夫の弟 1/4
子供と両親が居ないため、被相続人の兄弟姉妹で1/4を均等に相続します。
夫が死亡し、遺族が妻、孫(死亡した子供の息子)の場合
- 妻 1/2
- 孫 1/2
子供が死亡しているため、代襲相続で孫が法定相続人となります。孫が死亡している場合は、さらにひ孫、玄孫(やしゃご)と続きます(胎児であることが要件)。
夫が死亡、遺族が妻、姪(死亡した兄の娘の場合)
- 妻 3/4
- 姪 1/4
兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までです。
甥、姪に欠格事由がある場合は、それ以上代襲相続はありません。
夫が死亡し、遺族が妻、夫の祖父(両親は死亡)の場合
- 妻 2/3
- 祖父 1/3
祖父は代襲相続をしませんが、亡くなった両親の相続分をそのまま相続することになるため、1/3となります。
夫が死亡し、遺族が実子1人、養子1人の場合
- 実子 1/2
- 養子 1/2
養子縁組をしていれば、実子と同じ相続分となります。普通養子、特別養子ともに同じ扱いです。
夫が死亡し、遺族が妻、子供(相続放棄した)、孫2人の場合
妻が全て相続します。相続放棄した場合は、代襲相続は発生しません。
夫が死亡し、遺族が妻、子供、夫(被相続人)の愛人、愛人と夫(被相続人)の子供の場合
- 妻 1/2
- 子 1/4
- 愛人 なし
- 愛人と夫(被相続人)の子 1/4
法律上の婚姻関係にない愛人に相続分はありません。しかし、非嫡出子である子(被相続人が認知している子)は配偶者の子と同じ相続分になります。
相続人が誰もいない場合
被相続人の財産は国に帰属されますが、特別縁故者がいる場合はその人に財産が分与されます。
相続で注意すべき4点
相続で注意すべきことは以下の4点です。
1.寄与分と特別受益
寄与分とは、被相続人の財産を増やすことに貢献した法定相続人に対し、その貢献度に応じて、相続分に加算される財産のことです。
被相続人の事業に貢献したり、被相続人の療養看護などを行ったことが対象となります。
また反対に、特別受益といって生前に被相続人から学費や開業資金など特別の援助を受けた場合は、相続分から受益分を差し引く制度もあります。
この2つの制度は、相続人間の不公平感を失くし遺産分割協議を円満に進めるための制度です。
しかし、貢献度や受益分を明確にすることは難しいので、かえって争いの種になることもあります。
相続人になった場合、他の相続人からこうした制度を持ち出される可能性があることを知っておきましょう。
2.相続税の申告期限に注意
相続税の申告と納税は、相続開始から10ヶ月以内が期限で納税は現金一括が原則です。相続は納税額が高額になればなるほど、延滞税も高額になります。
必ず期限内に申告と納税を済ませましょう。
また、稀なケースですが、特別な事情があれば一部財産に限って物納が認められています。
3.準確定申告は4ヶ月
被相続人に所得がある場合、死亡した日までの所得に対する確定申告を行わなければなりません。これを準確定申告といいます。
準確定申告は、相続があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。あっと言う間に期限が到来するため注意が必要です。
4.事業承継後は青色申告承認
被相続人の事業を継承した場合は、相続の開始日から12月31日までの間の所得について、確定申告が必要です。
この時注意が必要なのは、承継時の青色申告承認申請です。
青色申告はあくまで個人に対する承認であるため、被相続人の個人事業や不動産賃貸業などを承継した場合は、次の事業主が新たに申請しなければなりません。
申請書の提出期限が通常と異なる点にも注意が必要です。
青色申告承認申請の期日は、
- 死亡の日がその年の1月1日から8月31日 死亡の日から4か月以内
- 死亡の日がその年の9月1日から10月31日 その年の12月31日まで
- 死亡の日がその年の11月1日から12月31日 翌年の2月15日まで
になります。
期限を過ぎてしまうと、承継後の申告が白色申告となり、青色申告の特典が使えないため絶対に忘れないようにしましょう。
まとめ
相続財産に何があるかを、可能であれば被相続人が生きているうちに確認しておくことが大切です。デリケートな話ではありますが、そうすることで持ち主の意向も確認できますし相続時の争いも避けられます。また親族に財産を残す場合は、不必要に争いを長引かせないよう可能な限り生前に周囲に意向を伝え、準備をしておくことがおすすめです。
贈儀計画コラムでは、人生の儀式における皆さまの悩みをサポート致します。
葬儀・介護・相続・お墓・結婚などそれぞれの課題を、情勢に合わせ専門のサポートスタッフがいつでもご相談を承ります。まずはお気軽にご相談ください。
冠婚葬祭セリエンス(贈儀計画コラム運営企業)
電話番号:0120-34-5183 受付時間:9:00-17:00
インターネットでのお問い合わせは24時間承っております。