養子縁組制度をうまく利用すれば、相続税を減らせる可能性があることをご存知ですか?
実は、養子縁組によって法定相続人の数が増えれば、相続金額のうち非課税対象となる基礎控除額が大きくなり、相続税を節約できる可能性があるのです。今回は、養子縁組による相続税対策に興味のある方に向けて、養子縁組の種類や相続税との関係、相続におけるメリット・デメリットを解説していきます。
養子縁組によってかえって相続税が増えるケースについても紹介しているので、相続税対策の参考にしてくださいね。
養子縁組とは
血縁関係や親子関係のない者同士を、法律上の手続きを持って人為的に親子同様の関係になるよう設定することを「養子縁組」と言います。
養子縁組により養子になった人物は、実子と同等の権利を有することになり、親が亡くなった場合の法定相続人としても認められることになります。
養子縁組には大きく分けて「普通養子縁組」「特別養子縁組」「転縁組」の3種類があり、民法上での人数制限はありませんが、相続税法では以下の通り人数制限がされています。
【相続税法上の、養子縁組できる人数の制限】
以下からは、養子の種類について、それぞれ詳しく説明していきます。
普通養子縁組
普通養子縁組は、子供の実親との親子関係を消滅させず、養親との親子関係も成立させられる養子縁組の方法になります。
婿養子や跡取りのために養子縁組するケースがこれにあたり、戸籍上には「養子」や「養女」などと記載されます。
実親との親子関係を維持したまま養親の子にもなるため、普通養子縁組による養子は実親・養親が亡くなった場合のどちらも、法定相続人になることが可能です。
なお、養親・養子双方の合意があれば、市区町村役場に離縁届出書を提出することで離縁し、法律上の親子関係を解消することが可能です。
特別養子縁組
特別養子縁組においては、普通養子縁組とは違い、養親との養子縁組をすることで実親との法律上の親子関係を消滅させることになります。
もともと子供の福祉を目的に作られた制度であることから、特別養子縁組した場合は戸籍上の表記も「実子」となり、法律上より実の親子に近い状態になるのが特徴です。
この方法では実親との親子関係は完全に消滅しているため、実親が亡くなった場合の法定相続人にはなれず、養親が亡くなった場合のみ法定相続人になることができます。
また特別養子縁組での離縁は、虐待などの理由から、養親と親子であることが養子にとって「福祉を害する」と判断された場合に、家庭裁判所によってのみ成立させることが可能です。
養親・養子双方の合意だけでは離縁できず、検察や裁判所などの介入が不可欠なので、普通養子縁組に比べると離縁が難しい養子縁組制度になります。
転縁組
転縁組とは、すでに1組以上の普通養子縁組を行っている養子が、別の養親と新たに普通養子縁組を行い、複数の養子縁組関係を結ぶことを言います。
転縁組に回数の制限はなく、転縁組するたびに養親が増え、すべての養親との法律上の親子関係が続いていくため、複数の養親の法定相続人となることができます。
養子縁組のメリット、デメリット
実子と同等に法定相続人と認められ、相続税対策のために良いことばかりのように感じられる養子縁組ですが、良い面も悪い面もあります。
以下に、相続税対策のための養子縁組を検討しているなら知っておくべき、養子縁組を行うメリット・デメリットをそれぞれご紹介します。
養子縁組のメリット
相続税対策における養子縁組の最大のメリットは、養親の実子と同様に法定相続人として認められることです。
また、これに伴って基礎控除額が大きくなるという点が大きいでしょう。
基礎控除額とは、財産の相続において非課税対象として差し引かれる金額のことで、《3,000万円+600万円×法定相続人数》という公式で算出されます。
このため、法定相続人数が多ければ多いほど基礎控除額(非課税対象額)も大きくなり、支払うべき相続税額を節税できるという仕組みになっています。
「養子縁組が相続税対策になる」と言われるのは、このメリットによるものです。
養子縁組のデメリット
相続税対策として養子縁組をする場合、他人よりも孫などの親しい親族を養子に選びたい、と考えるケースも少なくないでしょう。
しかし、孫など一親等の親族と養子縁組をし、財産を相続させようとした場合には、相続税の計算において「2割加算」が適用されます。
【2割加算とは…】
親族間の養子縁組によって相続税逃れをする例が相次いだため、税の公平性を保つために設定された制度。被相続人の孫、兄弟・姉妹、甥・姪が対象となる。
つまり、たとえ養子縁組をして法定相続人になっていても、一親等の親族に当てはまる場合は2割加算が適用され、相続税額は割増しになるということです。
実子または一般的な養子への税率は適用されませんので、要注意です。
養子が死亡した場合、兄弟の相続はどうなる?
普通養子縁組の養子が亡くなり、養親・実親・配偶者・子供・代襲相続人のいずれもいなかった場合は、養子の兄弟が法定相続人とされます。
この場合の「兄弟」には「養親側」と「実親側」、双方の家庭の兄弟が含まれているため、2つの家庭の兄弟で、養子の財産を分け合うということになります。
基本的には、養親側・実親側のどちらの兄弟も同等順位の法定相続人と考えられているため、各家庭に1人ずつ兄弟がいた場合には、2人で半分ずつ財産を相続します。
ただし、養子縁組が養父・養母どちらか一方のみとの縁組であった場合は、養親側の兄弟は亡くなった養子の「半血兄弟」とされ、実親側の兄弟のみが「全血兄弟」とみなされます。
こうなると、全血兄弟である実親側の兄弟が総財産の半分、半血兄弟である養親側の兄弟は、全血兄弟の半分(全体の4分の1)が法定相続分となります。
このように、養子が亡くなった場合の兄弟への相続規定は複雑で、死後にもめごとの原因となることも多いので、あらかじめ遺言書で意思を示しておく方が良いでしょう。
養子にする人によっては相続税が増える?
前項で述べたように、相続税額は、法定相続人の数が多いほど少なくなります。
このため、養子縁組によって法定相続人が減る場合にも、相続税が増えてしまう可能性が出てきます。
例えば、実子がなく甥1人と姪2人の計3人の法定相続人のあった夫婦が、姪のうち1人のみを養子とした場合、法定相続人は養子とした姪1人だけになりますよね。
法定相続人が実子扱いの養子1人だけの場合、法定相続人が親族3人であった場合に比べて基礎控除額が少なくなるため、支払うべき相続税額は増えてしまいます。
このように、養子縁組する相手によっては相続税が増えてしまうリスクもありますので、養子縁組する相手は、状況に応じて慎重に決定する必要があります。
養子の子は代襲相続人となれるのか?
本来の法定相続人が、被相続人よりも先に亡くなった場合に、本来の相続人の子などが代わりに財産を相続することを「代襲相続」と言います。
代襲相続できる人は、本来は被相続人の子や孫などの直系卑属と、甥や姪のみに限られていますが、養子の子(被相続人の養孫)は代襲相続人になれるのでしょうか?
ここからは、養子縁組した養子の子が、養親の代襲相続人になれるのかどうかについて解説していきます。
養子縁組後に生まれた子供は養親の代襲相続可
養子の子が代襲相続人となれるかどうかは、養子の子が養親の直系卑属であると認められるかどうかによって変わってきます。
まず、養子の子が、養親との養子縁組後に誕生した子供であった場合は、養親の直系卑属であると法的に認められます。
このため、養子縁組後に生まれた子供は、代襲相続人となることも可能です。
養子縁組前に生まれた子供は養親の代襲相続不可
一方、養子の子が、養親との養子縁組前にすでに誕生していた場合は、養親の直系卑属とは認められません。
このため、養子縁組前に生まれた子供は、代襲相続人としての資格を持っておらず、代襲相続人になることはできないのです。
普通養子縁組は実親と養親の両方から相続できる?
冒頭で述べたように、普通養子縁組は実親との親子関係を切らずに、養親との法律上の親子関係を設定することができる制度です。
このため、実親・養親のどちらが亡くなった場合にも財産の法定相続人となることができるので、実親・養親の両方から財産を相続することも可能です。
まとめ:養子縁組は対象者に要注意
養子縁組することで法定相続人を増やし、合法的に相続税の非課税対象である基礎控除額を大きくし、相続税を節税できる養子縁組は、有効な対策の1つです。
ただし、孫を養子にすると相続税が2割加算での計算になったり、親族が多い場合は養子をとることで法定相続人が減るなど、やり方を間違えると逆効果になることもあります。
養子縁組を検討しているなら、対象によっては相続税が増額することや、養子の死後、兄弟間での相続が煩雑になるというリスクは、十分に考慮しておかなくてはなりません。
上記リスクの他、メリット・デメリットの双方をよく確認したうえで適切な相手を対象とし、遺言書などで万全の対策を講じてから、養子縁組を行ってくださいね。
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