家の賃貸契約の時に親子間で連帯保証をするのはよくあることです。また親が経営している会社の連帯保証人に、親自身がなっているということもあります。そうした私たちに身近な連帯保証と相続の時の注意点について説明します。
連帯保証人の相続とは
相続というとイコール親からお金をもらうようなイメージがあるかもしれませんが、日本の法律ではプラスの財産とマイナスの財産のどちらも相続しなければなりません。
ですから相続人の見地からはマイナスの財産とも言える連帯保証も相続されるのです。逆の視点から見ると、この法律によって債権者の権利はしっかり守られます。
もしも連帯保証が相続されなければ、“借金したもの勝ち”と考える人も出てくることでしょう。
連帯保証を知らずに相続した場合はどうなるのか?
債務の相続と相続放棄の手続き
被相続人(親など)が連帯保証人として亡くなった時、相続人には連帯保証も相続されます。たとえ連帯保証について全く知らなかったとしても、何もしなければ当然相続されることになります。債務はどのように相続されるのでしょうか。
プラスの財産と同じく債務も法定相続分どおりに相続します。ただ、この債務は相続放棄することができます。家庭裁判所へ「相続放棄の申述書」を提出し相続放棄が認められれば、全ての債務を払う必要はなくなります。その場合、同時に不動産や預貯金などのプラスの財産も放棄することになります。
相続放棄にはメリットだけでなくデメリットもあるので、よく考えて選ぶようにしましょう。また一度相続放棄が認められると、後で取り消すことはできません。ですから本当にマイナスの財産が多いときにのみ相続放棄をしないと、せっかくの財産が無駄になってしまいます。
相続人が複数いる場合、相続人全員で相続放棄をする
仮に自分が相続放棄をしたとします。しかしそれで借金などの債務が無くなるわけではありません。自分の受ける相続分の債務が消えるわけではないのです。自分が相続放棄をすると、他の相続人にその分の債務がそのまま移ります。
どうしてそのようになるのでしょうか。理解しやすくするためにプラスの財産で考えてみましょう。親が現金を残したときに相続人の誰かが相続放棄をすると、その人の相続分の現金が世の中から消えるわけではありません。他の人が多くもらうことができるだけです。それと同じく債務も自分が放棄すれば、自然消滅するわけではないのです。
ですからプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、ポイントとなるのは相続人全員で相続放棄をすることです。
普通の相続と違うのは相続放棄には代襲相続がありません。そのため法定相続人に該当する配偶者や子供が全員相続放棄をすると、その孫は相続放棄をする必要がありません。ただしその場合、被相続人の親や兄弟姉妹に自動的に債務が移ることを理解しておきましょう。ポイントは全員で放棄することです。
相続放棄の期限
また相続放棄には普通の相続と違って明確な期限があります。被相続人が亡くなって原則として3ヶ月以内にしなければなりません。これを熟慮期間と呼びます。
実際の場面では相続人の数があまりに多かったり、相続財産を全部把握するのに3ヶ月ではとても足らなかったりすることもよくあります。そんな時は家庭裁判所に申し立てをすれば、延長してもらうことも可能です。ただしそれは裁判所が判断しますので100%常に可能というわけではありません。それなりの正当な理由が必要です。
熟慮期間を過ぎてしまった場合
しかしここで問題となるのが、連帯保証について知らずに相続放棄の3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまった場合です。プラスの財産は大体すぐにわかりますが、マイナスの財産については判明するまでに時間がかかるのが普通です。被相続人がすべての債務に関する契約書を保管しているわけでもありませんし、連帯保証人になったことを忘れていたり、あえて隠しているという場合もあったりするからです。
これも裁判所の判断で、熟慮期間を過ぎていても大丈夫と認めてもらえることがあります。これには誰もが納得できる正当な理由と書面で上手に説明するスキルが両方必要となります。
負債があることを知りつつ相続財産を処分した場合
一つ覚えておきたいことは、民法には、負債があることを知りつつ相続財産の全部又は一部の処分をしたときは相続放棄ができなくなるということが述べられている点です。不動産などの相続財産の売却をしたり、家を解体して更地にしたりすると、相続する意思があるものとみなされて相続放棄ができなくなるのです。
裁判所の公式ページには以下のような記述があります。
“相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
- 相続人が,被相続人の土地所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
- 相続人が,被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
- 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認*相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
実は、単純承認(普通の相続)、相続放棄、に加えて「限定承認」という第三の方法があります。
しかしこの限定承認は手続きがかなり面倒なため、実際の場面で活用されることはほとんどありません。相続放棄をすることがほとんどです。
親の連帯保証人は相続放棄できるのか?
親の連帯保証を相続することと、亡くなった親の連帯保証人になっていることとは言葉は少し似ていますが内容は全く違います。亡くなった親が他人の連帯保証人になっていても相続を放棄することができます。しかし、自分自身が親の連帯保証人となっている場合、親が亡くなったとしてもその債務を放棄することはできません。
前者の場合、連帯保証人としての義務は相続を原因として始まりましたが、後者の場合、子供自身が元々連帯保証の契約をしていたので、相続放棄をしても連帯保証人の義務が残るのです。親の連帯保証人であるということは親の同等の返済義務があるということです。
親が亡くなっても契約関係には変わりはなく、かえって親が亡くなったことにより自分にとってその債務はまさに現実のものとなるのです。
もしもそんなタイミングで、間違って相続放棄をしたらどうなるでしょうか。
親の連帯保証となっている負債は放棄できないうえに、プラスの財産である不動産や預貯金なども一切もらえないという最悪の状態になります。
連帯保証を相続する場合の注意点
親の負債を子供や配偶者が相続しなければならないことはよく知られていますが、親の連帯保証まで相続しなければならないということはあまり知られていません。そこで連帯保証の相続について注意しなければならない点をまとめます。
親の連帯保証の相続
親が個人もしくは会社などの保証人になっていたら、たとえ相続人たちがそのことを知らなかったとしてもその立場は相続されます。「自分はそんな人知りません!」といくら主張しても債務を逃れる言い訳にはならないのです。
連帯保証の引継ぎ先と遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書を作成する際にも注意が必要です。預金や不動産の名義変更、相続税の申告など遺産分割協議書は欠かせないものですが、遺産分割協議書に「誰々が連帯保証を引き継ぐ」と書いて全員が実印を押してもそれだけでは有効にはなりません。連帯保証を引き継ぎについて、債権者と交渉しなければならないのです。
また放棄することに決めたならば、必ず家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を出して申し立てをしなければいけません。
連帯保証の件数と金額を調査する
相続財産の調査も大変重要です。相続することになる連帯保証が一つだけとは限らないからです。財産に関係する情報をすべて正確に調べなければなりません。自分だけでなく他の相続人にも可能な限り協力してもらいましょう。
もしも連帯保証の契約書が見つかった場合には、それが今も有効なのかどうか、負債額はどれくらいなのかなどを急いで確認することが必要です。3ヶ月の熟慮期間はあっという間に過ぎてしまいます。プラスの財産とマイナスの財産をわかりやすく一覧にして、相続人全員に見せるようにしてください。
熟慮期間の3ヶ月を意識する
誰かが亡くなると様々な手続きをする必要があります。生活も大きく変わるかもしれません。そんな中で熟慮期間の3ヶ月はとても短い期間です。相続税の申告でも10ヶ月以内ですから、これがどれだけ短いかお分かりになると思います。熟慮期間が経過すると原則的には単純承認を選択したとみなされるため、注意が必要です。熟慮期間中に手続きが間に合わない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長の申し立てをしましょう。
専門家への相談も検討する
相続人の調査、相続財産の調査、連帯保証契約、相続放棄の申し立て、遺産分割協議書の作成などは大変ややこしく感じるかもしれません。専門家にも依頼することもできるのでぜひ活用しましょう。
まとめ
- 連帯保証人を相続する場合は、内容と金額をまずは調査して正確に把握する。
- 相続放棄をするためには、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出する。
- 相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなって3ヶ月以内に行う必要がある。3ヶ月以内に手続きが出来ない場合は、期間延長の申し立てを裁判所に行う。
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