代襲相続とは、「相続人の子や兄弟」が「亡くなった相続人」の代わりに相続することです。代襲相続では、どのような割合で財産を相続できるのでしょうか。また、代襲相続ができないケースはあるのでしょうか。
この記事では、代襲相続の条件や相続の割合について、例を交えながら説明していきます。また、養子の場合は代襲相続ができるケースとできないケースがあるので、その違いについてもきちんと理解しておきましょう。
代襲相続とは?
代襲相続とは、本来相続する予定だった人が死亡などで相続権を失った場合に、その人の代わりに相続する制度です。ただし代襲相続するには、被相続人が死亡する前(相続開始前)に相続するはずだった人の権利が喪失される必要があります。
例:被相続人であるAとAの子である相続人B、Bの子の孫Cがいる場合、Bの子の孫CがBの代襲者になるためには、父Aが存命のうちがBが亡くなる必要があるということです。
そして、代襲相続は被相続人の直系卑属(子供、孫、ひ孫など)や被相続人の兄弟姉妹しかできないと民法で定められています。被相続人の子が既に死亡していて孫がいない場合に、被相続人の両親や祖父母などの直系尊属が相続することはありますが、これは法定相続人としての相続であり代襲相続にはなりません。
再代襲相続とは?
再代襲相続とは、代襲相続するはずだった代襲者が死亡などで権利を喪失している場合に、代襲者の子が代わりに相続することいいます。
例:被相続人AとAの子である相続人(被代襲者)Bと代襲者C(Bの子)、Cの子であるDがいたとしましょう。もし被相続人Aの死亡前に相続人Bが亡くなり、その後に代襲相続人Cも亡くなった場合には、代襲者Cが相続するはずだった財産を、Cの子であるDが再代襲することになるのです。ただし、再代襲者は相続開始時に生存していなければいけないという条件もあるので注意しましょう。
兄弟姉妹の場合は再代襲相続がない
代襲相続と違い、再代襲相続は代襲者の子だけにしか行われず、被相続人の兄弟姉妹の孫(姪・甥の子供)に再代襲相続されることはありません。つまり、相続人(被代襲者)の子供(姪・甥)は代襲者になることはありますが、相続人(被代襲者)の孫が再代襲することは起こらないということです。再代襲相続人になれるのは、相続人(被代襲者)の子の直系卑属だけということを理解しておきましょう。
ただし、これはあくまで現在(2018年)の民法で定められている条件です。1980年以前に施行されていた民法では、兄弟姉妹の再代襲が認められていました。そのため、1980年12月31日以前に開始された相続に関しては、兄弟姉妹でも再代襲相続が開始しているので注意しましょう。かなり前の話ではありますが、トラブルになる可能性はゼロではありません。念のため留意しておいてください。
代襲相続が始まる3つの要因
代襲相続の開始には、以下の3つの条件のうち、どれかひとつを満たしている必要があります。
- 相続人(被代襲者)が被相続人の死亡前に亡くなっている(相続開始前の死亡)
- 相続人(被代襲者)の相続人廃除
- 相続人(被代襲者)の相続欠格
詳しくは以下で説明していきます。
被代襲者の相続開始前の死亡
代襲相続するためには、被代襲者である相続人が相続する権利を喪失する必要があり、その最も一般的な例が相続開始前の死亡です。亡くなっている人が財産を相続することはできませんので、相続権はなくなり、代襲相続されます。ただし、すでに相続開始している場合は代襲相続にはならず、通常の相続になるので注意しましょう。
被代襲者の相続人廃除
被相続人が相続人(被代襲者)から虐待や侮辱をされていたり、借金や負債などで生活を著しくひっ迫された過去があった場合、被相続人は家庭裁判所に請求することで相続人の「財産を相続する権利」を廃除することができます。相続人廃除は特定の人にだけしか適用されませんので、相続人廃除が認められた場合でも代襲者の権利がなくなることはなく、代襲相続が発生します。
被代襲者の相続欠格
相続欠格とは
などの条件がどれかひとつでも当てはまったときに、強制的に相続権が失われることをいいます。相続廃除との違いは、相続欠格は被相続人の意思とは関係なく行われるというところです。相続廃除と同様、特定の人にしか適用されず代襲相続が可能となります。
相続放棄により代襲相続が発生することはない
3つの要因により相続権がなくなると、直系卑属である子供や兄弟姉妹に代襲相続が発生しますが、相続放棄では相続権がなくなっても代襲相続が発生しません。これは、相続放棄をすると「初めから相続権を持たなかった」とみなされるためです。もし相続する財産が借金だらけの「マイナスの財産」ばかりだった場合、相続放棄をするというケースもあるでしょう。相続放棄してしまえば、子供にマイナスの財産を代襲相続させる心配はありません。
代襲相続の割合がわかる3つのケース
代襲相続は、相続人(被代襲者)が相続するべき財産をそのまま受け継いで相続することになります。では、実際相続することになった場合の割合はどのように確かめればいいのでしょうか。
条件別に詳しく見ていきましょう。
子供の代襲相続
【条件】
相続財産=2000万円
被相続人:夫
相続人:妻、子供A、子供B(被相続人の夫よりも先に死亡)
子供Bの代襲者:孫C、孫D(どちらも子供Bの子)
まず「代襲相続前の割合」を計算しておいた方がいいでしょう。この場合、妻の法定相続分は1/2、子供Aと子供Bは財産の1/2を1/4ずつ等分することになります。
代襲相続が発生しなければ、本来は
・妻…1000万円を相続(財産の1/2)
・子供A…500万円を相続(財産の1/4)
・子供B…500万円を相続(財産の1/4)
になるはずだったということです。子供Bが夫よりも先に死亡して代襲相続が行われると、その財産は孫Cと孫Dの両者が500万円を等分して受け継ぐことになります。
つまり代襲相続が発生するの場合の割合は
・妻…1000万円を相続(財産の1/2)
・子供A…500万円を相続(財産の1/4)
・孫C…250万円を相続(財産の1/8)
・孫C…250万円を相続(財産の1/8)
になります。
兄弟姉妹の代襲相続
【条件】
相続財産=2000万円
被相続人:長女A
相続人:次女B(被相続人の長女Aよりも先に死亡)
次女Bの代襲者:長女Aの甥C、長女Aの姪D(どちらも次女Bの子)
※父母はすでに他界しています。
この場合、被相続人の長女Aには配偶者や子供がおらず、父母もすでに他界しているので、本来次女Bが被相続人の財産を全て(2000万円)を相続するはずだったことになります。
しかし、次女Bが長女Aよりも先に死亡して代襲相続が発生すると、次女Bの子である甥Cと姪Dの2人で次女Bが相続するはずだった2000万円を等分して代襲することになるのです。
つまり
甥C…1000万円
姪D…1000万円
になります。
連れ子(養子縁組していない)がいる場合の代襲相続
【条件】
相続財産=2000万円
被相続人:夫
相続人:妻、子供A、子供B(被相続人よりも先に他界)
子供Bの代襲者:孫C(子供Bの実子)
相続権がない:孫D(子供Bの妻の連れ子で、子供Bと養子縁組していない)
この場合に注意しなければいけないことは、被代襲者である子供Bには「実子:孫C」と「子供Bの妻の連れ子:孫D」の2人の子供がいるということです。連れ子である孫Dには、子供Bと血のつながりがなく、養子縁組もされていないので、法律上の子供とは認められません。
そのため、代襲者として子供Bの財産を相続するのは孫Cだけということになります。
本来は
妻…1000万円(財産の1/2)
子供A…500万円(財産の1/4)
子供B…500万円(財産の1/4)
で分割するはずだった財産は、
妻…1000万円(財産の1/2)
子供A…500万円(財産の1/4)
孫C…500万円(財産の1/4)
で分割されることになり、孫Dは代襲者にはなれないため、相続することはできません。
養子の子が代襲相続できるケースとできないケース
結婚相手の連れ子は、養子縁組をしていなければ法律上自分の子供と認められません。これは相続の際も同様です。他人とみなされるため財産を相続することができなくなってしまいます。連れ子に財産を相続させたい場合は、きちんと養子縁組の手続きをすることをおすすめします。ただし「養子の子の代襲相続」については、相続できるケースとできないケースがあるので注意が必要です。
以下で詳しく見ていきましょう。
養子の子が代襲相続できるケース
養子の子が代襲相続できるのは「養子縁組後に生まれた養子の子(直系卑属)」です。
養子縁組されていれば、実際に血のつながりはなくても法律上は実子と同様の扱いになります。そのため、養子縁組後に生まれた養子の子も、法律上では直系卑属と同じ扱いになり、代襲相続が可能です。
養子の子が代襲相続できないケース
では、養子縁組前に生まれた養子の子はどうなるのでしょうか。養子縁組前に生まれた子供は、法律上では養親の子の子とは認められず、直系卑属ではないとみなされます。直系卑属とみなされないということは、相続権もなく代襲相続もできないということです。
養子縁組前に生まれた養子の子に財産を残したい場合は、その旨を遺言書に残しておくなど特別な対応が必要になります。
まとめ
いかがでしたか。代襲相続について理解できたでしょうか。
代襲相続とは、相続するはずだった人が何らかの原因で相続する資格を失ったときに、その人の子(直系卑属)や兄弟姉妹が代わりに相続することです。
代襲相続は
の3つのうちどれかひとつの条件が満たされることで発生します。ただし、相続放棄すると「初めから相続権がなかった」ことになるため、代襲相続も発生しなくなるので注意しましょう。
また、養子も実子と同じように代襲相続が可能ですが、養子の子に関しては「養子縁組後に生まれた子」しか代襲相続できないので注意が必要です。養子縁組前に生まれた養子の子に財産を相続させたい場合は、遺言書にその旨を明記することで対応できることがあります。弁護士などの専門家に相談し、自分の死後に悔いが残らないようにしましょう。
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